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出向元・出向先における労務費等の費用負担の考え方

題記について質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

これまで当社では、出向先に対し出向者にかかる労務費(※)については、
原則として出向契約を締結し全額負担をしてもらっています。

(※)給与/賞与社会保険料会社負担分,財形や共済会などの福利厚生に
  関する会社拠出金,出向期間中に生じる退職金,社宅家賃など
  (子会社に出向する場合は給与/賞与は子会社のあてはめ額を負担して
   もらっています。)

今般、グループ内会社(親会社の子会社であり当社との資本関係はなし)
への出向に当り、出向先の担当者から、概要以下のコメントがあり上記の
財形や共済会については負担しかねる旨の回答がありました。

「出向関係法規、有識者によると
 ・労務の提供に関係する分は出向先基準
 ・それ以外の出向元従業員たる地位に関係する分は出向元基準
 が基本。
  福利厚生については、社員食堂の利用や単身者用社宅・寮は労務
 提供に関係するものであり出向先負担。
  出向元の共済会や社内預金・従業員貸付制度の利用や補助は、
 出向元での従業員たる地位に関係するものであり出向元負担。」

弊職としては、これまでは、出向を直接規制する法律はないため、出向先
との合意のもと、全額負担が基本と考えておりました。この考えは誤って
ますでしょうか?
合意が前提ですので、ときには出向先の事情に応じ全額とならない場合も
あるにはありますが、基本的には全額負担いただいております。

ところが、
福利厚生に関する項目に対してのみ上記見解が示され、戸惑っております。
もっともらしい見解であり、正しくも受け取れますが、いろいろ調べても
同様の回答は見つかりません。
根拠となる関係法規・規則など、あるようでしたらご教示お願いいたします。

投稿日:2012/09/18 20:02 ID:QA-0051349

総務部員さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向先と出向元の使用者責任の分担に関しましては、法律での直接の規定はございません。但し、行政通達で以下のように示されています。「出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負うものである(昭61.6.6基発第333号)」

従いまして、一般的には出向という勤務形態からも労務と地位によって権限が分けられているものと判断されますので、どちらの会社の制度が適用されるかの部分につきましては文面のような有識者等の解釈が通説とされています。

但し、出向先・出向元どちらの制度が適用されるとしましても、その費用負担につきましては、労働法令の範囲外の事柄になります。何故なら、どちらの会社が費用負担するとしましても労働者にとってみれば賃金や福利厚生等を実際に受けられるならば違いはないからです。

従いまして、文面のような従業員の地位上の福利厚生に関わる費用負担につきましても、少なくとも労働法令上は出向先・出向元のどちらが必ず負担しなければならないといった義務はございません。あくまで会社間で話し合って合意の上で出向契約にて定めを置き決められるべき事柄といえますので、今回のケースでも両社間で相談して決められる事が求められます。尚、このような費用負担に関しましては税法上の問題の方がより重要になりますので、そちらは必ず税理士等の税務の専門家にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/09/18 23:50 ID:QA-0051357

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/09/19 08:09 ID:QA-0051359大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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