36協定における法定休日の取り扱いについて
弊社の法定休日は日曜日です。36協定の休日労働については4週に2日の法定休日を取得するとして協定を締結しています。
また、土曜日と祝日は弊社の所定休日となっています。
今回、一月で土曜日、日曜日と連続して休日勤務(一月で土曜日4日、日曜日4日とも勤務)し、その月の中でそれぞれの休日勤務に対する振替休日が2日しか取得することができなかったケースがありました。
この場合、この振替休日2日を36協定上の法定休日の取得として取り扱ってもよろしいでしょか。休日勤務した順番に振替休日日も指定し、取得しなければならなのでしょうか。
お手数ですがご教授いただけますようお願いいたします。
投稿日:2012/09/03 20:24 ID:QA-0051174
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず36協定で「4週に2日の法定休日を取得する」とされていますが、法定休日の取得は少なくとも「4週に4日」でなければなりません。このような労働基準法の定めを下回る協定内容は無効となりますので注意が必要です(※そういう意味内容ではなく、4週に2日法定休日労働を命ずる事が可能であり、故にその場合法定休日が2日となるといった協定内容であれば問題ございません)。
そして御質問の件ですが、事前に決められた指定日にきちんと取得された振替休日につきましては、法定休日として取り扱う事が可能です。4週の中で振替休日が取得されるならば、順番等は特に問題とはなりません。振替出来なかった残り2日の法定休日労働につきましては、当然ながら休日労働割増賃金を支払う事が必要です。
投稿日:2012/09/03 20:49 ID:QA-0051175
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/09/04 08:32 ID:QA-0051177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
36協定の法定休日について
法定休日は振り替えてもかまいませんが、
振替休日は事前に特定の日に振り替える必要があります。
御社のケースでは、日曜日が法定休日と特定されていますので、
事前に日曜日を特定の日に振り替える必要があります。
土曜日か日曜日かどちらを振り替えるのか
事前にはっきりさせないと、代休扱いとなり、
振り替えた日は法定休日とはならない可能性があります。
投稿日:2012/09/04 14:58 ID:QA-0051182
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/09/04 17:02 ID:QA-0051186大変参考になった
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