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高齢者雇用安定法について

現在は、労使協定を結び一定の条件をもとに再雇用契約(1年毎更新)しています。
平成25年4月以降60歳(当社は定年が60歳)に到達した人とは、5年契約になるのでしょうか?
平成25年4月以前に60歳に到達した人は、更新時に65歳までの再雇用契約になるのでしょうか?
会社側から辞めてもらうことは出来なくなるのでしょうか?
まだ、決まっていないこともあると思いますが、よろしくお願いします。

投稿日:2012/08/31 08:08 ID:QA-0051117

しえんたんさん
栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

改正高齢者雇用安定法について

・雇用契約形態は、1年契約の更新でもかまいません。ただし、原則、本人が希望すれば、65歳までは、更新していくことになります。

・会社側から辞めてもらうことはできますが、その場合は退職勧奨解雇ということになります。

・現在、労使協定により、基準が設けられていれば、経過措置もありますので、就業規則、労使協定等を見直し、再設計すべきでしょう。

投稿日:2012/08/31 11:00 ID:QA-0051122

相談者より

ありがとうございます。
経過措置があるのですね、セミナー等で詳細を把握し、実務に生かしたいと思います。

投稿日:2012/08/31 13:57 ID:QA-0051135参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

25年度に1才引上げ後、3年ごとに1才引上げが必要

今回の継続雇用義務改訂の直接の狙いは、厚生年金の受給年令の引上げに伴って、収入機会の空白期間を埋め合わせる点にあります。 受給年令は、男性の場合、13年度 ( H25 ) に61才、以降、3年ごとに1才引き上げられ、25年度(H37)に65才からとなります。 従って、改正法施行は13年4月1日とされていますが、直ちに65才までの継続雇用を義務づけるのではなく、厚生年金の受給開始年令の引上げに合わせた経過措置が認められます。 ご質問に戻って、平成25年4月以降60才に到達した人には61才に達するまで1年間の再雇用でも法違反にはなりません。 その後は、3年毎に、1才ずつ引き上げていくのが最低要件になります。 65才への引上げは、最初に申し上げた通り、H37年度になります。 最後のご質問は、上記改正内容を踏まえた上で、対応策をご検討下さい。

投稿日:2012/08/31 11:55 ID:QA-0051129

相談者より

ありがとうございました。
いきなり65歳まで雇用とはならないのですね、詳細を待って検討します。

投稿日:2012/08/31 13:58 ID:QA-0051136参考になった

回答が参考になった 0

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