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改正された高齢者雇用安定法について

改正内容を確認した中で、「平成25年4月以降に60歳の定年を迎える従業員については、企業が定めた基準が無効となるため、希望者全員を再雇用する必要がある」という項目をみましたが、勤務成績が悪い従業員が希望した場合に、雇用しなかったら、罰則等あるのでしょうか。
また、各企業が守れるのでしょうか。

投稿日:2012/08/30 16:51 ID:QA-0051106

*****さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当初の罰則は、指導・助言・企業名公表のレベルか ?

改正法は、昨日、成立しましたが、、企業の過大な負担の可能性を考慮し、《 勤務態度 》や 《 心身の健康状態 》 が 《 著しく悪い 》 者は対象から外すべく、指針が作成される予定です。 強制法ではありますが、当初の罰則としては、「 指導・助言 」 と 「 従わない場合の企業名公表 」 といったレベルに落ち着くものと見られています。 若年層への雇用圧迫要因にもなりますので、経済全体の改善が見られなければ、企業、特に、中小企業には、高いハードルとなりかねないと思います。暫く、目が離せません。

投稿日:2012/08/30 20:52 ID:QA-0051111

相談者より

ご回答ありがとうございました。
指針が作成されるとありがたいです。

投稿日:2012/08/31 10:26 ID:QA-0051119大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正高齢者雇用安定法における「希望者全員の再雇用義務」につきましては、直接の罰則は設けられておりません。但し、再雇用義務を怠った場合には行政からの指導・助言または勧告が行われ、さらにこれに従わなかった場合にはそうした措置に関し公表されるものとなっています。

確かに全ての企業が遵守するといった可能性は低いかもしれませんが、これは同法に限った事ではなく個々の企業におけるコンプライアンス意識の高低の問題によるものといえます。当然ながら、罰則の有無等で判断する問題でもございません。

投稿日:2012/08/30 22:07 ID:QA-0051112

相談者より

ご回答ありがとうございます。
再雇用制度は既に運用しておりますが、改正後の運用について参考にいたします。

投稿日:2012/08/31 10:31 ID:QA-0051120大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

当面は

現時点での罰則は「指導や助言に従わない場合には企業名を公表」というものです。かなり無理のある規定もあり、一気に厳格な順守とはできないのではないでしょうか。除外理由を明確化することで、摘要を除外もできますのが、単に「勤務成績不良」と判断するだけでは無理ですので、日頃からしっかりとした指導と管理をしていくことで、必ずしも継続雇用のタイミングを待たずとも対応できるかと思います。

投稿日:2012/08/30 23:18 ID:QA-0051113

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にいたします。

投稿日:2012/08/31 10:43 ID:QA-0051121大変参考になった

回答が参考になった 0

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