設備トラブル対応への移動時間について
弊社では、遠方に機械設備を設置している箇所があります。これらの設備にトラブルがあった場合、現地まで社員が赴き対応することがあります(自動車を運転して向かうことがほとんどです)。この移動時間が勤務時間外または休日に及ぶ場合、超過勤務時間として取り扱うべきなのでしょうか?なお、このようなトラブル対応の場合、一度職場に行き、機材・道具等をとってから現地に向かいます。
また、このような移動時間を労働時間と考えなくてもよいケースがあればあわせてご教示願います。
投稿日:2012/07/24 16:50 ID:QA-0050588
- PTさん
- 北海道/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
移動時間について
・一度職場に行き、機材・道具等をとってから現地に向かうということですので、移動時間は労働時間となります。
・直行直帰のパターンであれば、移動時間は通勤時間とみなされ労働時間と考えなくてもよい場合があります。ただし、車が不可欠でマイカー通勤者でないものが運転したり、詳細にもよりますが、運転者は業務とみなされる可能性があります。
投稿日:2012/07/24 18:11 ID:QA-0050592
相談者より
早速の回答ありがとうございます。これまでも弊社では労働時間として取り扱っていました。今後も従来どおりの取扱いを続けます。
投稿日:2012/07/25 13:09 ID:QA-0050617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
基本的に勤務
特にトラブルが完全にその社員の責によるもので、自ら対応を買って出るとか、しいて例外と捉えられるものを考えましたが現実的にあり得ないのではないでしょうか。
基本的にトラブル対応がが職務であれば、すべて勤務と判断されるでしょう。
投稿日:2012/07/24 18:29 ID:QA-0050595
相談者より
回答ありがとうございます。やはり労働時間として取り扱わないケースというのは想定できないことがわかりました。
投稿日:2012/07/25 13:10 ID:QA-0050618大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
所定労働時間外や休日における単純な直行直帰の移動時間であれば、原則としまして労働時間に含める必要はございません。但し、余りに頻繁に移動時間が発生するようであれば何らかの手当支給等で報いる方策が望ましいでしょう。
これに対し、職場に行って機材道具の積み出しをされるとなりますと、その時点から業務に関わる行為としまして使用者の指揮命令下に入るものと考えられます。従いまして、この場合ですと、勤務時間に関わる賃金支払(時間外・休日・深夜労働に該当する場合には各々の割増賃金も含む)が必要といえます。
投稿日:2012/07/24 23:16 ID:QA-0050605
相談者より
回答ありがとうございます。ところで、このような場合移動に公共交通機関(タクシーも含む)を利用して移動した場合や運転をしない同乗者の場合も労働時間として考えるべきなのでしょうか?
投稿日:2012/07/25 13:14 ID:QA-0050620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
「このような場合移動に公共交通機関(タクシーも含む)を利用して移動した場合や運転をしない同乗者の場合も労働時間として考えるべきなのでしょうか?」
― 移動手段等に関わらず先の回答の通りです。単純な直行直帰の移動時間でしか無い場合は労働時間として扱う必要はなく、会社立ち寄り・機材積み込み等がある場合には労働時間として扱うことになります。
投稿日:2012/07/25 20:09 ID:QA-0050627
相談者より
回答ありがとうございます。このような場合には労働時間として取り扱うよう社内の指導をおこなうこととします
投稿日:2012/08/13 11:52 ID:QA-0050907参考になった
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