無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

設備トラブル対応への移動時間について

弊社では、遠方に機械設備を設置している箇所があります。これらの設備にトラブルがあった場合、現地まで社員が赴き対応することがあります(自動車を運転して向かうことがほとんどです)。この移動時間が勤務時間外または休日に及ぶ場合、超過勤務時間として取り扱うべきなのでしょうか?なお、このようなトラブル対応の場合、一度職場に行き、機材・道具等をとってから現地に向かいます。
また、このような移動時間を労働時間と考えなくてもよいケースがあればあわせてご教示願います。

投稿日:2012/07/24 16:50 ID:QA-0050588

PTさん
北海道/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

移動時間について

・一度職場に行き、機材・道具等をとってから現地に向かうということですので、移動時間は労働時間となります。

・直行直帰のパターンであれば、移動時間は通勤時間とみなされ労働時間と考えなくてもよい場合があります。ただし、車が不可欠でマイカー通勤者でないものが運転したり、詳細にもよりますが、運転者は業務とみなされる可能性があります。

投稿日:2012/07/24 18:11 ID:QA-0050592

相談者より

早速の回答ありがとうございます。これまでも弊社では労働時間として取り扱っていました。今後も従来どおりの取扱いを続けます。

投稿日:2012/07/25 13:09 ID:QA-0050617大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基本的に勤務

特にトラブルが完全にその社員の責によるもので、自ら対応を買って出るとか、しいて例外と捉えられるものを考えましたが現実的にあり得ないのではないでしょうか。
基本的にトラブル対応がが職務であれば、すべて勤務と判断されるでしょう。

投稿日:2012/07/24 18:29 ID:QA-0050595

相談者より

回答ありがとうございます。やはり労働時間として取り扱わないケースというのは想定できないことがわかりました。

投稿日:2012/07/25 13:10 ID:QA-0050618大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

所定労働時間外や休日における単純な直行直帰の移動時間であれば、原則としまして労働時間に含める必要はございません。但し、余りに頻繁に移動時間が発生するようであれば何らかの手当支給等で報いる方策が望ましいでしょう。

これに対し、職場に行って機材道具の積み出しをされるとなりますと、その時点から業務に関わる行為としまして使用者の指揮命令下に入るものと考えられます。従いまして、この場合ですと、勤務時間に関わる賃金支払(時間外・休日・深夜労働に該当する場合には各々の割増賃金も含む)が必要といえます。

投稿日:2012/07/24 23:16 ID:QA-0050605

相談者より

回答ありがとうございます。ところで、このような場合移動に公共交通機関(タクシーも含む)を利用して移動した場合や運転をしない同乗者の場合も労働時間として考えるべきなのでしょうか?

投稿日:2012/07/25 13:14 ID:QA-0050620大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

「このような場合移動に公共交通機関(タクシーも含む)を利用して移動した場合や運転をしない同乗者の場合も労働時間として考えるべきなのでしょうか?」
― 移動手段等に関わらず先の回答の通りです。単純な直行直帰の移動時間でしか無い場合は労働時間として扱う必要はなく、会社立ち寄り・機材積み込み等がある場合には労働時間として扱うことになります。

投稿日:2012/07/25 20:09 ID:QA-0050627

相談者より

回答ありがとうございます。このような場合には労働時間として取り扱うよう社内の指導をおこなうこととします

投稿日:2012/08/13 11:52 ID:QA-0050907参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料