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労働者死傷病報告書の休業日数について

労災が発生した際、労基署に対して、労働者死傷病報告書を提出しなければなりませんが、休業日数に応じて23号か24号の提出様式が変わりますし、提出時期も変わります。
以下の例の場合はどのようにカウントすればよいのか、判断ができませんので、教えていただけないでしょうか。

例)木曜日にケガをし、金曜から月曜まで休業し、火曜日から出社。
土日は、会社の所定休日。(土日祝日が所定休日)

このような場合、
金曜から月曜までの休業4日間とするのか?
土日は所定休日なので、それを除いた2日間とするのか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2012/07/20 08:12 ID:QA-0050511

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働安全衛生法や関連省令・通達等において明確な定義が示されていないようですので、文字通り実際の休業日のみでカウントして差し支えないものと考えられます。但し、根拠は不明ですが異説もあるようですので、念の為所轄の労働基準監督署に確認された上で手続きされる事をお勧めいたします。

投稿日:2012/07/20 10:01 ID:QA-0050512

相談者より

ありがとうございます。
監督署に確認するのが一番ですね。

投稿日:2012/07/20 14:32 ID:QA-0050523大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

土日についても休業日として扱います。

 ご質問の休業日数のカウント方法ですが、労働災害等発生当日は含まず、その翌日以降が休業日となります。
 つまり、労働災害等の発生が、始業直後や、終業間際であっても、発生時間にかかわらず被災当日は『被災日』となり、翌日が『休業第 1 日目』となります。
 次に、労災申請期間中の土日の所定休日の扱いですが、これら土日についても休業日として扱います。
 「休日」とは、労働契約における労働者の労働する義務を負わない日であると定義されます。
 しかし、今回の労災申請期間において、仮に土曜日に上司から出勤を命ぜられても、傷病により労務の提供を負うことができない状況にあります。こうした状況下においては、もはや休日として予定されていた土日については、労働する義務を負わない「休日」として扱うことが出来ず、「休業」として扱わざるを得ません。
 以上により、今回の、木曜日に労働災害が発生して被災し、翌週火曜日から出勤したケースですが、土曜日と日曜日と所定休日ではありましたが、 休業日数は翌日の金曜日から暦日でカウントしますので、 4 日となります。
 尚、労働基準監督署へは、死傷病報告書を提出致しますが、休業期間が4日以上となりますので第23号様式にて、業務災害の発生後遅滞なく提出する必要があります。

投稿日:2012/07/23 13:23 ID:QA-0050562

相談者より

ありがとうございます。
土日であっても、労働ができないという解釈で休業日数に含めてよいのですね。
確かに、1ヶ月全休した場合は、全日の休業補償を出しますね。
大変参考になりました。

投稿日:2012/07/23 18:01 ID:QA-0050565大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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