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産休時の賞与について

お世話になります。
社員が賞与対象期間(6ヵ月)に産休を取得しました。弊社の賞与支給の条件として、「支給日に在籍」「欠勤がある場合、日数分を減額」等があります。該当社員も賞与支給対象ですが、産休日数分を減額する事は法的に許されているのでしょうか。今までは、産休分は減額していなかったのですが、業績が上がらないような昨今で果たしてそれで良いのか悩んでいます。ぜひご意見を伺えればと思います。よろしくお願いします。

投稿日:2012/07/03 09:18 ID:QA-0050263

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤日数プロラタ減額は妥当

判例でも、行政解釈でも、育休取得等を理由として 「 減給をし、又は、賞与等において不利益な算定を行うこと 」 を禁じています。 ただし、「 休業期間を超えて働かなかったものとして取り扱うこと 」 は不利益取扱いに該当するが、休業期間に応じて日割りで賃金カットすることは許されると解されています。 従って、ご相談のプロラタ ( 欠勤日数分 ) 減額は妥当な措置と考えます。

投稿日:2012/07/03 11:30 ID:QA-0050269

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/03 12:19 ID:QA-0050274参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

無給となっている産休や育休で休んだ日数分に関してのみ賞与分も減額する事は判例でも認められていますので、それ自体違法とはならないものといえます。

但し、法定産休の場合は期間も比較的短いですので、可能であれば減額しない方が望ましいともいえるでしょう。特に御社の場合はこれまで減額しなかったという実績がありますので、今後一方的に減額すれば労使間で不利益変更としてトラブルに発展する可能性がございます。その辺は労使間協議を経て慎重に検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/07/03 11:59 ID:QA-0050272

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/03 12:19 ID:QA-0050273参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

産休時の賞与

法律上、不就労期間については賃金請求権は有しておらず、就業規則で産休期間は無給とされているのであれば、賞与算定として、産休を欠勤扱いとして減額しても無効とはならないという判例があります。(H15.12.4代々木ゼミナール事件)

あとは、御社の賞与規定にもよりますが、「会社の業績により」等の記載があれば、減額しても不利益とはいえないと思われます。

投稿日:2012/07/03 13:20 ID:QA-0050277

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/03 13:29 ID:QA-0050281参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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