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親睦会からの支払いについて

いつも適格なるご回答ありがとうございます。
今般、会社サイドで売り上げが減少し、賞与が出ない
状況にあります。といっても、売上がリーマンショックほどに
おちたわけではありませんので、賞与がゼロは従業員納得してはおりません。
そこで、親睦会の積み立てから一律支給する案が出ております。
この理由は、昇給なし、ベースアップなしで、手取りが少なくなっていることが
あります。
その際、総務・経理の立場として注意する点をご教示ください。

投稿日:2012/06/26 18:21 ID:QA-0050192

*****さん
山形県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使間協議の必要性も

「 親睦会 」 の性格、「 積立原資の拠出源 」 が分らないので、如何ともコメントし難いのですが、社員による、源徴後給与からの積立金なら、個人別の拠出残高分を返却するだけのことになります。 若し、全額、会社拠出分なら、積立原資を、一旦、会社会計に戻し、改めて、一時金 ( 実質、賞与 ) として支給することになり、当然、給与所得として課税対象になります。いずれにしても、「 親睦会規程 」 に相当するものがある筈なので、その内容に従い、処理されることが必要です。 「 一律支給 」 方式も、多分、始めての支給案と見受けますので、労使間の関わりの必要性も含めて、検討されるべきだと思います。

投稿日:2012/06/26 20:58 ID:QA-0050193

相談者より

労使間協議も必要とのことですね、大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/06/27 08:07 ID:QA-0050197大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、賞与原資を全く性質の異なる親睦会の積立金から捻出するというのは合理性に欠けるものといえます。通常であれば親睦会に関する規定にも反する措置になるはずですし、そのような措置は原則認められないものといえるでしょう。

ちなみに御社の賞与規定がどのようになっているかによって賞与を何処まで支払う義務が生じるかは大きく変わってきますので注意が必要です。

その上で、支払義務のある部分をどうしても捻出出来ないか、或いは支払義務がなくとも従業員の不満を解消する上で賞与支給を行ないたいということであれば、経営事情を労働者側に説明し、労使合意の上でこうした別費用に当てられるよう会規定を改正する方向で対応されるのが妥当といえます。

投稿日:2012/06/26 22:39 ID:QA-0050195

相談者より

会規定(規約)見直しも必要ですね。ありがとうございました。

投稿日:2012/06/27 08:12 ID:QA-0050198大変参考になった

回答が参考になった 0

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