退職時の法定外年休の取り扱いについて
当社では、毎年20日の年休を付与しています。
職員が退職する際、法定年休を超える法定外年休部分について、
申請には応じる必要があるのでしょうか?
就業規則上、退職時の法定外年休の取り扱いは定めておりません。
投稿日:2012/06/08 11:25 ID:QA-0049885
- マンサンさん
- 神奈川県/その他金融(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法定超の年休について
就業規則に法定超有休を例えば、会社年休や法定外年休として、退職前2ヵ月は請求できない等分けて規定してあれば、申請には応じる必要はありませんが、特に分けて規定していない場合には、請求に応じるしかありません。
労働基準法は最低限の基準であるからです。
ただし、退職時の年休の買上等については、法定内を含めて原則として応じる必要はありません。
投稿日:2012/06/08 11:56 ID:QA-0049890
プロフェッショナルからの回答
規定
恣意的運用をしますと必ずトラブルの原因となりますので、ぜひ就業規則等で明確に定めておくのがよろしいでしょう。退職が恒常的に発生する場合は可及的速やかに規定しておくのがトラブル防止には重要です。
投稿日:2012/06/08 22:11 ID:QA-0049900
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定外年休分につきましては、必ずしも法の取り扱いを遵守する必要はございません。
それ故、退職時に全て付与する義務まではございませんが、法定外年休の取り扱いを明確にしていなければ、労働者も取得出来るはずと期待しているものと思われます。
従いまして、このような事案ですと退職日までに消化できる日数につきましては付与されるのが望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/06/08 22:19 ID:QA-0049902
プロフェッショナルからの回答
法定を上回る有給休暇について
法定を上回る部分であっても、従業員に対して年次有給休暇として付与した以上、
就業規則上定めが無ければ通常の年次有給休暇と同様の扱いになりますので、
申請された場合には応じる必要があります。
年次有給休暇の取得について、事業の正常な運営を妨げる場合には、
時季変更権を行使することはできますが、
退職時は退職日より後の日への時期変更を行うこともできず、
退職日までの有給消化について申請があれば応じるほかありません。
退職の申出があった時点で残りの年次有給休暇日数を確認し、
業務の引き継ぎなどのバランスを考えながら年次有給休暇を消化してもらうのが良いでしょう。
上記のような状況を避けるためには、法律上の有給休暇とは異なる、
会社の定めた任意の休暇であることおよび、当該休暇の
退職時の取り扱いについて規程上明確に区別しておくべきです。
なお、退職時の年休の買上ついては、法律上の義務ではないので、
就業規則の定めがある場合や、労使慣行化している場合を除いて、
法定内年休含めて買上に応じる必要はありません。
投稿日:2012/06/12 00:23 ID:QA-0049922
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