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退職者の年休消化に関して

退職予定者が、年休の残余分の消化に入り、その期間中に、新年度の休暇一斉付与日を迎えました。
この場合、既に退職を申し出ている従業員に対して、新年度分の休暇を付与しなくてはなりませんか?

投稿日:2007/02/16 15:06 ID:QA-0007587

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

ご相談の件ですが、一斉付与の取り決め上で退職者に関する取り扱いの定めがないという前提でお答えしますと、退職前の個人的な年休消化と一斉付与が時期的に重なったとしても、その分を改めて退職後に与えることは法的に見て不可能ですし、また買い上げをする義務もございません。

退職した時点で有給取得の権利は消滅しますし、労働者も通常の自己都合退職であれば一斉付与と重複する件に関しましては事前に周知していたはずなので、必要であれば早期に取得申請があったものと思われます。

但し、退職予定者の個人的事情や休暇取得の意思とは無関係の特別な事情で早期取得が出来なかった場合には、当人と相談の上退職日を遅らせて有休残余分を付与するか、あるいは消滅分を全部又は一部買い上げする等の配慮をされる方がよいでしょう。

投稿日:2007/02/16 20:35 ID:QA-0007590

相談者より

 

投稿日:2007/02/16 20:35 ID:QA-0033060参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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