契約社員が60歳になったときの扱い
いつも大変参考にさせて頂いております。
弊社就業規則では、契約期間に定めの無い社員(=正社員)の定年は60歳で、65歳までの継続雇用制度があります。
いっぽう、契約期間の定めのある社員(=月給制/時給制の契約社員)については定年の記載が無く、退職の条項に「雇用契約期間が終了したとき」とあります。
以下、質問になります。
①契約社員が60歳になる場合、どのような扱いになるのでしょうか?正社員と同様に一旦定年扱いとして退職させ、継続雇用の扱いとするのでしょうか?それとも、定年の概念は適用されず、個別の雇用契約に基づいて継続や終了となるのでしょうか?
②雇用時に既に60歳を超えていた契約社員は、65歳まで雇用義務があるでしょうか?それとも、62歳や63歳までとすることも可能でしょうか?
③また逆に、65歳を超えても雇用したい社員がいる場合に備えて、就業規則に何かしら定めておく必要はございますか?
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/05/29 14:23 ID:QA-0049725
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約社員さんの60歳以降の雇用確保措置について
①②について
有期雇用契約者には、60歳以降の雇用確保措置は原則として、適用されません。
原則として定年の概念はなく、個別の契約によります。
③について
有期雇用社員用の就業規則があれば、現在どのように記載されているかにもよります。
一般的には、定年制はないので、65歳以上の記載は、必要ありません。
投稿日:2012/05/29 15:52 ID:QA-0049728
相談者より
ご回答をありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2012/05/31 16:51 ID:QA-0049776大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:通常ですと有期雇用の契約社員につきましては契約上の性質からも継続雇用制度の適用義務はございません。しかしながら、契約の反復更新を繰り返し60歳に至ったような場合ですと、実質無期雇用と変わらないものとされ継続雇用制度の適用が妥当と判断されるケースも生じることがありえますので注意が必要です。
②:単に60歳越えの有無のみで判断される事柄ではないでしょう。①同様、雇用契約の実態に応じて判断すべきといえます。
③:契約期間につきましては就業規則に記載がなくても大丈夫ですので、社員の希望に応じて認めることは可能です。但し、運用が恣意的になりがちですし、やはり就業規則上に運用ルールを定めておくことが妥当といえます。
投稿日:2012/05/29 21:43 ID:QA-0049735
相談者より
ご回答をありがとうございます。
①につきまして、反復契約更新している場合には気を付けたいと思います。
投稿日:2012/05/31 16:52 ID:QA-0049777大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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