外国人(永住者)雇用に係る、所得税法上の扶養認定
弊社では、新規に外国人(永住者、以下A)を雇用いたしました。
Aから「母国に住む両親を、扶養に入れたい」と申し出がありました。
(両親の母国での年収は、それぞれ約20万円)
この場合、Aと母国の両親で生計を一にしていることを証明する必要があると
思いますが、実際にはどのような方法で証明してもらっているのでしょうか。
(毎月、母国への送金をしている、等?)
また、そもそも証明の必要はなく、何か別方法があるものなのか?
ご確認の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/05/08 18:31 ID:QA-0049421
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
海外居住両親の扶養
▼生活費として一定額の送金をしていれば、扶養控除として可能ですが、詳細は、専門家である税理士さんにご確認ください。
■会社としては、送金証明書や血縁関係証明書を提出してもらい確認すべきでしょう。
家族手当等あれば、あわせて確認が必要です。
以下、ご参考まで
(所得税法 第2条第1項第34号、第84条)
扶養控除の対象となる扶養親族とは、居住者の親族で居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下のものをいうが、国内に居住しているか否かを問わない。
また、居住者が親族と日常の起居をともにしていなくても親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、それらの親族は生計を一にしているものとして取り扱われるので、送金額が生活費相当額であり、かつ、その親族が所得要件を満たしていれば、別居している親族であっても扶養控除の対象にすることが出来る。
投稿日:2012/05/08 19:19 ID:QA-0049422
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
税理士への相談を検討してみます。
投稿日:2012/05/09 08:45 ID:QA-0049427大変参考になった
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