無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向者の退職について

在籍型出向にて関連会社に出向中の社員が退職することになりました。
最終出勤日から有給消化期間中は、籍を出向元に戻すべきでしょうか?
出向先に籍をおいたまま、有給消化から退職日にいたっても問題ないでしょうか?

それとも、退職の意思を表明された時点で、出向元に戻すべきなのでしょうか?

投稿日:2012/05/08 10:37 ID:QA-0049400

りーさんさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休取得開始の時点で、出向元に戻すのが妥当

法的な問題ではありませんので、出向先と協議の上、お決めになればよいと思います。 強いて言えは、有給休暇は、出向元との雇用関係から生じるものなので、有休取得開始の時点で、出向元に戻す ( 出向契約を解除する ) のが、自然の流れで、妥当でしょう。

投稿日:2012/05/08 10:57 ID:QA-0049402

相談者より

良くわかりました。今後の対応の参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

投稿日:2012/05/08 11:02 ID:QA-0049403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向中は出向先・出向元双方共に雇用関係が成立しています。従いまして、有休消化期間にどちらに籍を置かれても特に問題はございません。現実にはもう出社していないわけですし、実務上手間を省く上でも敢えて籍を変更する必要性はないといえるでしょう。

投稿日:2012/05/08 11:04 ID:QA-0049404

相談者より

法的には変えても変えなくても問題ないんですね。
今後の参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

投稿日:2012/05/08 11:21 ID:QA-0049406大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向者の退職

■原則としては、出向先との出向契約書、出向者への出向通知、出向規程がどうなっているかによります。

通常であれば、有休については、出向先で管理しますので、退職日までは、出向先ということになるでしょう。
▲ただし、有休消化が長くなるケースで、出向先から申し入れがあれば、出向元に戻すこともあります。出向契約書の復職規定に「出向先から申し入れがあった場合」などと記載されている例もよくあります。

投稿日:2012/05/08 14:03 ID:QA-0049412

相談者より

ありがとうございます。
何事も最初に規定をきちんと作成することが肝心なのですね。良くわかりました。
今後は復職規定も含めて検討したいと思います。

投稿日:2012/05/08 14:09 ID:QA-0049414大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

会社間での取り決めを

在籍出向の場合、基本的には身分(退職など)に関しては出向元の条件が適用されます。
出向元に籍を残したまま、出向先の指揮命令下で働く状態が在籍出向ですので、
最終出勤日以降は出向元に戻しても問題ありません。
ただし、出向時の会社間の出向負担金の取り決めで負担割合が出向元100%とされていない場合などは、
有給消化期間中の人件費について出向先が労働の提供を受けずに一部負担する形になってしまいます。
こうしたご事情があるようでしたら、退職の意思表明の時点で従業員を出向元の籍に戻す、
もしくは出向先に籍をおいたまま、有休消化期間中のみ人件費を出向元の全額負担にするなど、
出向元、出向先双方の納得する形で取り決めをされるとよいでしょう。

今後出向契約を結ぶ際には、退職時にどのような対応を行うかも
契約内容に盛り込んでおくと良いでしょう。

投稿日:2012/05/14 23:08 ID:QA-0049498

相談者より

ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

投稿日:2012/05/23 11:13 ID:QA-0049627大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード