就業規則の作成
取締役5名(内1名は代取、1名は外部取締役)の小さな会社で3名の取締役が管理監督職を兼任しています。社員2名、パート4名おりますが、あと1名のパートの採用を考えております。
パート1名を採用した場合、就業規則の作成は必要になるのでしょうか。
基本的な質問で申しわけございませんが、取締役と従業員の関係が分からなくなりましたので質問させていただきました。
投稿日:2012/04/18 13:20 ID:QA-0049220
- タローさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご存知の通り労働基準法第89条に基きまして、「常時10人以上の労働者を使用する」場合には就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出なければなりません。
その際、取締役といった会社法上の役員につきましては通常労働者数にカウントされません。
しかしながら、管理監督職を兼任する場合には従業員としても在籍することになりますので、御社の場合3名の兼任役員も労働者数にカウントすることになります。
従いまして、この度1名のパート採用をされますと、御社の労働者数は兼任役員3名+正規社員2名+パート5名の計10名に達しますので、就業規則の作成及び届出義務が生じることになります。
但し、新規採用パートが繁忙期のみの就労等期間限定の雇用となる場合には、常時使用される人数は9名のままとなりますので作成届出義務は生じません。
投稿日:2012/04/18 13:38 ID:QA-0049221
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/04/18 14:04 ID:QA-0049222大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
あった方が便利
必要はないかも知れませんが、本欄でもたびたび人事トラブルになるケースで、就業規則で規定が無いため会社側が不利になることはままあります。就業規則は会社を縛るためのものではなく、会社のためにあるものですので、ぜひ作成をご検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2012/04/18 22:32 ID:QA-0049223
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2012/04/19 14:10 ID:QA-0049232大変参考になった
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