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会社を解散する時の社会保険関係の届け出の時期

今年の6月30日で会社を解散することになります。(解散日 6月30日)
その後、解散事務を行うために、事務員が10月末日まで残って業務を
行うのですが、その時の社会保険関係の廃止等の手続は何日付で行え
ばいいのでしょうか。
各社会保険の手続き時期は以下の通りの記載があるのですが、解散日
からだと、10月まで事務員は残っているのですが、資格喪失してしま
うのではないかと心配です。
尚、会社清算のための最終の株主総会は、10月に行いその後、結了登記
を10月中に行う予定です。
最終の株主総会が終了するまでは、解散前と同様に、すべての資格を継続
し、給与を支給したいと考えています。

労働保険確定保険料申告書の提出(※解散から50日以内に所轄労動基準監督署へ)
雇用保険適用事業所廃止届の提出(※解散から10日以内に所轄ハローワークへ)
健康保険厚生年金保険適用事業所全員資格喪失届の提出(※解散から5日以内に所轄社会保険事務所へ)
申し訳ございませんが、ご教示お願いいたします。

投稿日:2012/03/27 11:26 ID:QA-0048968

kyahyuuさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

会社解散と各種保険廃止届等

・特に解散から5日以内等のきまりはありません。
・今回のケースであれば、10月末に全員の資格喪失を行い、その後、10月末日をもって各種廃止届を提出すればよろしいでしょう。

投稿日:2012/03/27 12:50 ID:QA-0048969

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
安心しました。
最後の一人が退職して、健保、厚生年金、雇用保険、労災保険の廃止手続きを行うように致します。

ありがとうございました。

投稿日:2012/03/27 12:54 ID:QA-0048970大変参考になった

回答が参考になった 0

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