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月途中退職の社員に1ヶ月分の給与を支給する際

標題の件でご相談させていただきたく、よろしくお願いいたします。

月の途中(29日)で退職する社員がいますが、
日割り計算ではなく、退職月の月給をまるまる支給するようにとの話になっており、
その際の注意点などをお聞かせ願えましたら幸いです。

弊社は、月末締めの翌月25日が給与支払いの月給制です。
また、社会保険等の控除に関する内容も社員と会社で納得のうえで
月末ではなく29日を退職日にしています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/03/16 16:15 ID:QA-0048850

スエコさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

月中途退社の社員に満額の給与を支払う件につきましては、退職社員である労働者にとって有利になりますので、特に法令上問題はございません。但し、就業規則上で通常日割計算をする定めとなっていれば今後退職する他の社員との間で不公平感が生じる可能性が生じますので、例外的な措置として満額支給の理由を明確にしておくべきといえます。

またご周知とは思いますが、29日が退職日ですと、退職月に資格喪失となる為社会保険料は退職月の前月分までの徴収となります。

投稿日:2012/03/16 19:55 ID:QA-0048852

相談者より

ご回答ありがとうございます。

法令上特に問題はないとのことで安心しました。

他の社員との不公平感が生じないようには気をつけたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/03/19 10:18 ID:QA-0048871大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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