特定派遣事業における育児休業明け社員の扱いについて
いつも回答を参考にさせていただいております。
早速ですが相談をさせていただきます。当社は技術系アウトソーシング事業と特定派遣事業を営んでおります。今回、特定派遣事業部門で正社員雇用した社員が育児休業から復職を希望しています。特定派遣事業では職務上、宿泊を伴う外勤がある仕事をしておりましたが、育児明けの就業条件として外勤が不可であることや時短勤務を希望しています。本人の希望から特定派遣事業では就労先がなく、アウトソーシング部門でポジションを探しましたが、現在の事業状況とその社員のスキルや経験等が合わず、的確なポジションがありません。
法的には育児休業前の職務に戻すこととなりますが、特定派遣の場合には就業先がなければ、それも叶わず、他に異動させるにしろ、業務とその社員の就業形態やスキルが合わないという八方塞がりな状況で、現時点で考えうるのは、①育児休業延長を相談する。②他拠点に的確なポジションがあれば、転勤を打診するということしか思い浮かびません。
上記の状況で何かアドバイスがございましたら、是非お願いします。
また、特定派遣事業を営んでいる会社では産休、育児休業明け社員はどのように管理されているのか
も教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2012/02/20 16:23 ID:QA-0048320
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣事業での育児休業復帰について
派遣元としては、復帰に備えてスキルチェックを行うことや、社員の希望に沿う派遣先を確保する努力をするしかありません。社員の希望に沿う派遣先が確保できない場合は、早めに社員にその旨を伝え、どうしたいのか再度社員の気持ち等確認することです。
投稿日:2012/02/21 00:55 ID:QA-0048323
相談者より
この度は早々にご回答をいただきまして有難うございました。参考とさせていただきます。コメントが遅くなったことをお詫び申し上げます。
投稿日:2012/03/06 16:33 ID:QA-0048634大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
条件合意が難しければ、自宅待機を経て、退職も視野に
|※| 法は、「 育児休業の申出や取得を理由とする不利益取扱い 」 を禁止していますが、告示されている事項は、多岐に亘っており、解雇、非正規社員化、自宅待機、降格、減給、不利益配置変更、就業環境の劣悪化など、多岐に亘っています。 .
|※| 然し、経営は生き物。本件の有無に関わらず、与えることのできるポジション状況は、常に変動します。法が禁止しているのは、《 育児休業の・・取得を理由 》 とする不利益扱いです。本人の希望や、与えることが可能なポジションとの復帰時のスキルや経験等のアンマッチなどは、育児休業取得が理由でなくても、常に起こり得ることです。 .
|※| 解決は容易でないとは思いますが、先ず、本人の希望する、短時間勤務で、格別のスキルを必要としない作業という観点から、全社的に、もう一度、見直しされては如何でしょうか。勿論、時間短縮と職務レベルの格下げに伴い、賃金の引き下げのワンセットが条件です。 .
|※| 本人との条件合意が難しければ、期間を定めた自宅待機 ( 6割以上の賃金支払条件 )、更に、退職 ( 他職金割増等の措置を伴う ) へ向けての検討も視野に入れなければならないでしょう。会社として、善意と誠意をもって、進めれば、一概に、法の不利益取扱の禁止に抵触する訳ではないと考えます。
投稿日:2012/02/21 10:34 ID:QA-0048328
相談者より
この度は早々にご回答をいただきまして有難うございました。大変参考になりました。いただいたアドバイスを参考に対応を進めている次第です。コメントが遅くなったことをお詫び申し上げます。
投稿日:2012/03/06 16:41 ID:QA-0048635大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
育児休暇後に復職する先がない特定派遣
派遣する先がなければ、仕事を与えることが現実的には困難で、待機してもらうしかないでしょう。また、待機できないということであれば、退職してもらうほかないでしょう。会社都合での退職になりますから、待機期間なく、雇用保険を受け取ることができます。育児をしながら、泊りの仕事は実際、難しいことは本人も納得されるでしょう。また、派遣先がどこかあったとしても、給与などの条件は異なってくることは当然でしょう。
投稿日:2012/02/21 11:52 ID:QA-0048337
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
特定派遣事業の場合ですと、派遣先が見つからなくとも派遣社員との間での雇用契約は存続しますので、御社にて当人が就ける仕事を探さなければなりません。その際、短時間勤務に関しましては、当人が希望した場合ですと従業員数100名以下の適用猶予(今年6月末まで)企業を除き原則として育児介護休業法上義務付けられていることに注意が必要です。
対応としましては、当人が就労可能な条件を詳しく聴き出して転勤等も含め探し出すことになるでしょう。その際どうしても見つからないような場合であっても、当人が余程無理な条件を提示しない限りその間の賃金補償をされるといった措置は取る必要がございます。こうした対応は、常時雇用が大前提となる特定派遣事業ならではの問題といえますので、当該事業を営む以上責任を持って対応されるべきといえます。
投稿日:2012/02/21 22:46 ID:QA-0048348
相談者より
この度は早々にご回答をいただきまして有難うございました。大変参考になりました。いただいたアドバイスを参考に対応を進めている次第です。コメントが遅くなったことをお詫び申し上げます。
投稿日:2012/03/06 16:41 ID:QA-0048636大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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