事業譲渡による同意書について №2
前回同じ内容について質問させていただいた者です。丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。大変参考になりました。その後いくつか疑問点等浮かんだものですから再質問をお願いいたします。
1. 職員が同意を拒否し、事業譲渡がご破算になった場合に会社側は多大な損害を受けてしまうと思われますが、その場合損害賠償等で訴えられるようなことはあり得ますでしょうか。
2. 上記の際に、組合員、管理職に違いはありますでしょうか。
以上2点再質問で申し訳ございませんが、ご回答いただければ助かります。
投稿日:2012/02/07 09:31 ID:QA-0048049
- *******さん
- 長野県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
事業譲渡による同意書
労働者の個別合意が必要ですが、その合意が得られずに合併がご和算になるというのはよほどのことでしょう。合意が形成できるような条件を提示し、誠実に話し合うべきでしょう。問題は合意しない職員が頻発する場合ですが、それはやはり条件の問題ではないでしょうか。損害賠償についてはそのリスクはないと思います。合意しなければ会社都合の退職になり、それに相当する金員を支払って解決することになると考えます。
投稿日:2012/02/07 09:47 ID:QA-0048053
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働者に責任はない。管理職も労働者。事業譲渡の不成立は、事業者自身の責任
質問(1) ⇒ 労働者(職員)が転籍を拒否したことを理由に、損害賠償等で訴えられるようなことはあり得ないことです。事業譲渡の不成立は、事業者自身の責任です。 .
質問(2) ⇒ 組合員、管理職に違いはありません。いずれも、労働法上の労働者です。因みに、転籍拒否を理由とする離職は、会社都合による退職です。
投稿日:2012/02/07 11:47 ID:QA-0048065
相談者より
わかりやすい回答をいただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2012/02/07 12:45 ID:QA-0048067大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
転籍しない社員の退職金
自己都合でよいと思います。本人が転籍に応じないわけですから。事実上、退職の意思を示したことになると考えてよいでしょう。
投稿日:2012/02/07 14:50 ID:QA-0048076
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