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休職期間満了のため退職となる従業員の有給休暇残について

弊社では、このたびメンタルヘルス不調により長期休職中の従業員が、休職期間の満了を迎えます。
就業規則では、休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は、自然退職となっております。
この対象社員には、有給休暇が残っていますが、休職中に有給休暇を使うのもおかしい気がします。
この有給休暇の取り扱いについて、退職時までに無理やり使ってしまってもいいのか、このまま流れてしまうのかお教えください。

投稿日:2011/12/21 13:23 ID:QA-0047532

*****さん
福岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

義務ではなが、「 買い取り 」 も可能

ご理解の通り、休職は、社命による労働義務の免除ですから、その期間中は、有給休暇は使用できません。他方、退職に際し、業務上、その他のやむを得ない理由で、未使用となる日数の買い取りは違法ではないとされていますので、あとは、御社としての対応次第です。退職に至る経緯等、勘案して、買い取るか、ステールさせるかをお決めになればよいと思います。但し、買い取りには、原則、本人からの申し出 ( 請求 ) が必要な点をお含み下さい。

投稿日:2011/12/21 14:09 ID:QA-0047533

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2012/01/05 16:47 ID:QA-0047672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休職期間満了に伴う自動退職者の有給休暇

基本的に休職期間が満了すれば自動退職ということで構わないでしょう。しかし、有給休暇は一種の未払い賃金なので、退職時に清算できればよいのではないでしょうか。実際には有給休暇は未取得になっている企業が多いと思いますけど。

投稿日:2011/12/21 14:11 ID:QA-0047534

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休職期間中の年次有給休暇

年次有給休暇を請求するのは、「労働日」という大前提要件があります。
休職は労働義務を免除されていますので、休暇を請求する要件を欠いています。
(S31.2.13、S24.12.28通達)
よって、年次有給休暇は利用できないことになります。
以上

投稿日:2011/12/21 18:06 ID:QA-0047542

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2012/01/05 16:48 ID:QA-0047674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の取得は本人の希望による申請によって初めて行われるものです。

従いまして、事情に関わらず会社判断のみで無理やり取得させるという取り扱いは出来ません。

加えまして、休職期間は労働義務がございませんので、そうした期間に年休を申請することも不可能です。それ故基本的には退職により自然消滅となります。

本人側からしますと休職に入る前に消化しておくべきだったともいえますが、本意ならずして長期休職となってしまったものと思われます。そうした事情があるとすれば、会社の好意により消滅分を買い上げするといった対応も可能です。

投稿日:2011/12/21 21:00 ID:QA-0047545

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2012/01/05 16:49 ID:QA-0047675大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

方針

休職中に有給を「使わせる」ことは出来ませんので、消化するのであれば復職時に使うことになりますが、現実的には相当額を日割りで買い上げるほうがトラブルになりづらいと思います。通常の退職時にも有給残の問題が出る可能性があると思いますので、パターンや方針を定めておかれてはいかがでしょうか。

投稿日:2011/12/23 11:08 ID:QA-0047564

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2012/01/05 16:50 ID:QA-0047676参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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