退職願の代筆
社員がくも膜下出血で倒れ、今も意識が戻らず入院中です。
当然ながら、本人と連絡がとれないため、有給休暇消化および休職ということで様子見の状況となっています。
改めて親族(配偶者)と連絡を取り、今後のことについての確認・相談を進めていくことになるのですが、おそらく”退職”という対応になるかと思われます。
そこで相談です。
本人の意思を確認できないままの「退職願(配偶者の代筆)」を受け取った場合、その有効性はどの程度ですか?
形式としては成り立つのでしょうが、法的な問題としてはいかがでしょうか?
投稿日:2011/12/20 14:43 ID:QA-0047499
- うえっちさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
倒れた社員と退職願の代筆
退職願は退職の意思を示す重要な書類ですから、代筆は無効です。今回のケースの場合、社員をまず欠勤扱いにし、その後、休職扱いにし、その後、復職できなければ、自動退職という流れ、手続きを取らないといけないでしょう。
投稿日:2011/12/20 15:14 ID:QA-0047500
プロフェッショナルからの回答
病気と休職
■配偶者の代筆が有効か無効かは、状況にもよりますし、民事上の話ですので何とも言えません。ただし、本人が仮に治ったときに、もめる可能性がありますし、意識のない本人の意思はわかりませんので、退職願の代筆は不自然ですし、避けた方がよろしいと思われます。
■会社の休職規定によりますが、休職満了後、自然退職等とするか、あるいは、過去の判例では、脳梗塞で、医師の診断でも休職期間満了まで休職をしても就労不能な場合には、心身の障害により業務に堪えられないことは、解雇の合理的理由であるとされています。
以上
投稿日:2011/12/20 15:29 ID:QA-0047501
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2011/12/20 15:43 ID:QA-0047505大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
配偶者に、成年後見人になって貰えば、法的効果
交通事故の場合にも、よく見受けられるケースです。法的に、キッチリしておく必要があれば、通常、ご家族に、家庭裁判所に対し、成年後見開始申立て、本人の利益になるように行動することが最も期待できる者 ( 通常は、本人と最も身分関係が近い者 ) を、「 成年後見人 」、に選任して貰います。配偶者が後見人になれば、その法律行為 ( 退職手続き ) の効果は、本人に帰属しますので法的問題はクリアーします。具体的な手続きは、ご近辺の司法書士さんに、お聞きになればよいと思います。
投稿日:2011/12/20 16:15 ID:QA-0047506
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2011/12/20 16:25 ID:QA-0047507大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、様子見の段階であれば今早急に考える必要性は無いでしょう。このような場合ですと、意識が戻る可能性も否定できませんので、暫くは会社も状況を見守るのが賢明といえます。無理に退職手続きを進めた後に突然意識が戻るといったことになりますと、大きなトラブルにもなりかねません。
ちなみに御質問内容に関しましては人事管理の問題というよりは民法上の意思の有効性の問題といえます。従いまして、やはり専門家である弁護士に確認された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/12/20 22:19 ID:QA-0047515
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2011/12/21 08:39 ID:QA-0047520大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
-
退職と有給消化 [2010/06/25]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいるのですが、64歳11か月で退職した場合と、65歳になってから退職した場合、雇用保険から受給できる失業給付金などの違いを教え... [2017/02/16]
-
退職率 よく退職率 何%と表示がありますが、算出方法はどのように行うのでしょうか?単純に年度末の人員÷退職者数でいいのでしょうか? [2006/11/24]
-
退職 有給が33日残ってます。会社が退職時に残ってる有給は買取になりますが、出勤日数以上の有給を1ヶ月で買いとる事はできるのですか? [2025/03/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。