精神疾病者(パニック障害)の配置転換について
配置転換は、会社の人事裁量権事柄であり、就業規則に基く合理性のある配置転換に対し拒否をすることは出来ないこと。但し、社会通念上で配慮すべき事象、何らかの傷病がある場合は配慮義務が必要な事も理解をしたうえでのご相談となります。
従業員に仕事が無くなる(お客様への派遣契約期間の終了)ので配置転換を打診したところ、パニック障害の診断書を持ってきて新しい職場へ通勤できない(実質的に配置転換の拒否)と言っています。これまでは自宅からマイカーで10分程度の通勤時間が30分になるのが理由です。公共交通機関も人混みがダメと言っています。
本人の同意を得た上で主治医と面談することを考えていますが、答えは察しがつきます。産業医と相談して配置転換を判断したいと考えてはいますが、パニック障害が治癒し配置転換が可能となるまで休職してもらうことは可能でしょうか。会社としてどこまで配慮すべきなのかご教示願います。
投稿日:2011/12/05 15:01 ID:QA-0047270
- ゆうさん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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パニック障害の社員への対応
パニック障害、広場恐怖などで交通機関に乗れないという患者がいます。後天的になる人もいます。今回の場合、わずか30分の通勤ができないということになると、日常的な業務に堪えないということになるでしょう。会社は会社の都合によって業務の再編があるものですから、配置転換が日常的に生じてくるのは当然のことです。一方、片道2時間を超えるような通勤を強いられるなら話は別ですが、短時間の通勤に堪えないということになると、役務提供に堪えない場合に相当することになるでしょう。したがって、これは就業規則に取り決めがないといけないですが、休職扱いにして治癒するまで待機してもらうことになるのではないでしょうか。
投稿日:2011/12/05 15:40 ID:QA-0047271
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- この回答者の情報は非公開になりました
通勤の10分と30分の違い、休職規定
30分程度は短い通勤時間です。その通勤が難しいとされると、配置が困難ということになってくるでしょう。減職務がなくなってしまう以上、休職はやむを得ないです。ただ、休職に関する規定がどうなっているか、問題になります。本人が希望して休職を認めるというだけの規定の会社もあれば、休職命令を制度化している会社もあります。その点も論点になります。
投稿日:2011/12/05 16:19 ID:QA-0047273
プロフェッショナルからの回答
配置転換について
■就業規則上の配置転換についての記載の確認は必要ですが、本人を辞めさせるために配転した等の不当な目的や動機がない限り、配置転換は有効となり、本人はこれを拒むことはできません。
また、休職は最終的には、会社が命じるものであり、原則、本人はこれを拒むことはできません。休職とはそもそも解雇の猶予措置であり、休職せなければ、欠勤となり、欠勤が続けば、業務遂行不能ということで退職か解雇ということになるのが通常です。
▼今回は派遣期間満了という事情もあるわけですから、他に配置転換により同じ状況の就業場所があれば別ですが、ない以上は、休職を命ずることは不合理とはいえないでしょう。
むしろ、治癒しないまま出勤させて、病状が重くなった場合に会社の安全配慮義務違反となってしまうケースもあります。
以上
投稿日:2011/12/05 16:44 ID:QA-0047275
相談者より
ご教示ありがとうございます。
「症状を重くさせた場合の・・・・」参考とさせていただきます。
投稿日:2011/12/05 16:53 ID:QA-0047277参考になった
プロフェッショナルからの回答
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休職に関する判例を一度調べてみてください
休職すると、少なからず自動退職になってしまうものです。休職はその意味で退職、解雇の前段階です。その点を忘れないでください。休職扱いにすることは重いことです。一方、休職命令という規定があれば、役務の提供に堪えない社員を休職にすることができます。貴社の場合、休職扱いにするには本人を説得するというプロセスがありますから、少し面倒があると認識を持たれたほうがよいかと思います。また、ネットで休職命令や休職扱いを不当とした判例にも目配りしてみてください。
投稿日:2011/12/05 16:45 ID:QA-0047276
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