外国人配偶者の3号被保険者にする必要があるか
従業員が韓国の女性と結婚をし、健康保険の被扶養者として認定されました。国民年金には加入しておらず、現在の年齢が40代後半であるので、国民年金の加入期間の25年や満額支給の40年までには厳しい年齢であります。こういう場合は、本人まかせであえて配偶者を国民年金に加入させ、3号被保険者にする必要はないのでしょうか。従業員からの相談です。
投稿日:2011/11/21 14:57 ID:QA-0047100
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
外国人配偶者
まず、住所地が日本であれば3号もしくは国民年金加入が義務付けられます。
3号であれば保険料もかかりませんし、本人にデメリットは全くありません。3号でなければ国民年金加入義務が生じます。
また、将来的に永住権が取得できれば、外国在住期間もカラ期間として金額には反映されませんが、加入期間としてはカウントされます。
以上
投稿日:2011/11/21 15:32 ID:QA-0047101
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ただご主人があと15年で定年となり、加入期間が15+α年とすると年金の受給はむずかしいのでしょうか?
投稿日:2011/11/21 15:38 ID:QA-0047103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
外国人配偶者その2
第3号被保険者で保険料の負担がありませんので、今のところ25年以上加入期間がないと年金はもらえません。
ただし、回答しましたように、永住権を取得した場合には、20歳以降の期間がカラ期間として加算されますので、年金をもらえる可能性がでてきます。また、加入期間25年を10年にするといった議論もされていますので、そうなればもらえる可能性はあります。
以上
投稿日:2011/11/21 15:48 ID:QA-0047104
相談者より
回答ありがとうございます。
加入すべきですね。
投稿日:2011/11/21 16:46 ID:QA-0047106大変参考になった
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