言葉の定義・使い分けについて
お忙しい中恐れ入ります。
海外に社員を派遣する場合の言葉の使い分けについて教えてください。
「派遣」
「出向」
「赴任」
「駐在」
こちらのことばの4つのどれが適切であるか悩んでおります。
基本的に社命であり重くうけとってもらうにどの言葉がふさわしいのかご教授ください。
そもそも言葉を使い分ける必要があるのか、また言葉により法的規制が発生するのか否かをご教授いただきたく。
よろしくお願い致します。
投稿日:2011/11/16 21:41 ID:QA-0047039
- たかこさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の4つの用語ですが、海外へ社員を送る件に関しまして明確な法令上の定義はなされておりません。強いて言えば、赴任や駐在は後述の出張を含むケースもありますのでより広範な意味内容を持つものと考えられます。従いまして、一概にどの言葉が常にふさわしいという事も無いですし、どの言葉を用いるかは業務事情に沿って会社で検討して決められるべきです。このように名称につきましては形式上の事柄に過ぎず、人事管理上での重要な問題とは言い難いですので、余り悩まれる必要もないでしょう。
ちなみに、海外事業所の指揮命令ではなく、国内御社の指揮命令に従って業務を行うのでしたら、派遣や出向ではなく単なる出張に該当します。このように、出張であるか否かは名称ではなく実態で判断されることになりますので、仮に派遣や出向等の言葉を使用したとしましても指揮命令権が国内にあれば出張と扱われます。海外出張の場合ですと労災保険や労働基準法といった国内の法制度もそのまま適用されますので、法令上ではこうした実際の働き方の違いが最も重要になるものといえます。
投稿日:2011/11/16 22:49 ID:QA-0047040
相談者より
なるほど。ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ちなみにこの4つの言葉にはとくに法令上の定義はないということですが、社員に拒否権は発生しないのでしょうか。つまり出向を命ずるとなった場合、社員がその出向社命を拒否できたり、他の言葉も同様そういった社員に選択権が依存するなどございますか。ご存知であればご教授いただきたく。
投稿日:2011/11/16 23:59 ID:QA-0047042大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
中身で勝負
派遣と請負のようなコンプライアンスに関わる問題ではありませんので、呼び名は御社の自由な裁量で決めていただいてけっこうかと思います。重々しさを出すには言葉より、その任命を直属の上司のさらに上を使ったり、場所を変えたり、社員の多くが集まる場で任命するなど、環境設定でも十分伝わるのではないでしょうか。尚、「駐在」や「赴任」は一定期間の長さを象徴しますので、出張扱いではなく派遣する場合の方がしっくりくるかと思います。
投稿日:2011/11/16 23:35 ID:QA-0047041
相談者より
ご回答ありがとうございます。
呼び名は自由に決めてよいとのこと理解致しました。ありがとうございます。
投稿日:2011/11/17 00:00 ID:QA-0047043大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
御質問の件ですが、就業規則上で海外出向に関する規定があれば労働契約の内容となりますので、入社時に国内勤務限定の特約を結ぶ等特別な事情がある場合を除き原則としまして社員が拒否する事は出来ません。但し、法的義務までは無くともある程度従業員の個別事情にも配慮した上で海外出向の人選を行われるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2011/11/17 09:33 ID:QA-0047044
相談者より
たびたびのご回答ありがとうございます。感謝いたします。
投稿日:2011/11/17 11:39 ID:QA-0047050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
海外派遣等について
一般用語として広義に海外への派遣、出向、転勤、出張を含めて海外派遣という言葉を使うケースもありますが、それぞれの意味は、原則として日本で使用するのと同じ考え方です。
また、赴任や駐在も状態を表す言葉ですが、転勤や出張の際に使用することが一般的でしょう。
■派遣、出向と転勤、出張には大きな違いがあります。転勤や出張は自社の海外にある営業所等に行くことで、国内企業との雇用関係は全く変わりませんが、出向は海外子会社や業務提携をした外国籍企業、派遣はそれらも含めて他の企業に行くことになり、指揮命令者も海外の会社が行います。
■派遣は派遣契約に基づき、業として行いますが、出向は人事交流や技術支援など一定の目的により行うもので業としては行えません。
■転勤や出張は、就業規則に規定してあれば個別同意が不要ですが、海外出向は個別同意が必要です。
以上
投稿日:2011/11/17 11:10 ID:QA-0047046
相談者より
とてもわかりやすくまとめていただきありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2011/11/17 11:40 ID:QA-0047051大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法規制はない、それゆえ、社内の定めでは、分り易い用語定義の記載が必要
|※| 4つの表現の内、法律が絡むのは、「 派遣 」 と 「 出向 」 だけだと思いますが、前者は、業として行う労働者派遣のことなので、ご質問には関係ないでしょう。後者は、労働契約法において、使用者の権利乱用の禁止に使われているだけ ( 同法第14条 ) で、格別の定義が定められている訳ではありません。あとの、「 赴任 」 と 「 駐在 」 という表現自体に就いては、関連法は存在しないと理解しています。 .
|※| 従って、会社毎に、同じ表現が、違った意味に使われていることは普通のことです。時には、同じ、会社内でも、規則によって、違った意味で使用されていることも容易に想像出来出ます。依って、社内の定めに使用する場合には、冒頭で、それぞれの言葉を分り易く定義しておくことが、大切だということになります。
投稿日:2011/11/17 11:19 ID:QA-0047047
相談者より
理解致しました。わかりやすい表現にて社員に提示したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2011/11/17 11:40 ID:QA-0047052大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
出向社員と二重派遣 派遣法で二重派遣を禁止しています... [2008/12/15]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが... [2017/07/05]
-
派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出... [2007/07/31]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万... [2016/06/29]
-
派遣会社の変更 こちらは派遣先です。現在20名の... [2021/02/15]
-
派遣元責任者を派遣出来るでしょうか 初歩的な質問で申し訳ありませんが... [2008/04/10]
-
派遣社員の有休申請について 私の勤めている派遣会社から、派遣... [2023/04/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
出向同意書(サンプル2)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。
出向同意書(サンプル1)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
出向通知書・出向命令書(サンプル1)
出向通知書・命令書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、「労働契約法14条」の定めに則って、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。