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身分による年次有給休暇の取り扱い

無期雇用の正職員に二つの身分があり、一つはそれまで最長3ヶ年の有期雇用契約者(常勤者)を無期雇用契約(常勤者)に身分変更を実施した経緯gあります.
この変更の際、年次有給休暇の年間所定付与日数は、労基法通りの日数を付与してきた経緯があり、この身分の就業規則もその内容となっています.
一方、もう一つの身分である元々無期雇用契約の職員(常勤者)は、就業規則上、労基法を上回る年間付与日数が与えられています.付与日数の差異は、在籍5.5年超でなくなりますが、それまでは7日~1日の差があります.
常勤者である二つの身分に対して組合からも、後者同様の扱いを求められていますが.
そもそも同じ常勤者で年次有給休暇の年間所定付与日数の差異は、労基法等関係諸法に触れるものでしょうか?

投稿日:2011/11/04 14:59 ID:QA-0046864

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の場合ですと、有期雇用の期間につきましては法定基準のみの年休付与で差し支えございませんが、身分が変更となった時点以後に権利が発生する年休分につきましては、通常の常勤者と同じ年休日数を付与しなければなりません。同じ常勤者でありながら、有期雇用から正規雇用となった者だけ異なった取り扱いをするということは合理性の無い差別的な措置といえますので原則として認められません。労働基準法第1条におきましても、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と定められています。法定基準を満たしているからといって同じ身分の他の労働者より付与条件を引き下げるような措置は合法となりえませんのでご注意下さい。

投稿日:2011/11/04 19:22 ID:QA-0046867

相談者より

ご回答ありがとうございました.ご教示いただいた「有期雇用から正規雇用となった者だけ異なった取り扱いをするということは合理性の無い差別的な措置といえますので原則として認められません。」該当職員が労基署等に相談された場合は、是正勧告を受ける可能性もありうるということになりますでしょうか?

投稿日:2011/11/07 08:26 ID:QA-0046877大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労組の要求は正当

法定基準をクリアーしていれば違法でないことは明らかです。然し、同じ正社員間における差別に合理性が欠けることも、同じく明らかです。労組の要求に正当性が認められます。「 二つの身分 」 は、雇用形態の過去歴であり、現時点では、差別する要素にはなり得ないものです。

投稿日:2011/11/04 21:09 ID:QA-0046870

相談者より

ご回答ありがとうございました.大変参考になりました.

投稿日:2011/11/07 08:20 ID:QA-0046876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事感謝しております。

御質問の件はあくまで労働基準監督署の判断になりますが、そういった可能性も十分にございます。取り扱いに合理性が無いというのは明らかといえますので、現時点で公平な制度にされておくべきです。

投稿日:2011/11/07 09:31 ID:QA-0046885

相談者より

早々のご連絡ありがとうございました.今回課題となっている常勤正職員は、勤務異動先が限定されていること等、従来のより広い異動先常勤職員とは勤務内容の差異もあります.このような差異と年次休暇の差異は、同じ処遇面上の差異であると考えるのは無理がありますでしょうか?
返す返す申し訳ありません.

投稿日:2011/11/07 10:29 ID:QA-0046887大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労基法上は問題ありません。

労基法上の基準を満たしているのであれば、労基法上は問題ありませんので、監督署からの是正勧告等の対象とはなりません。
パートタイム労働法上での均等待遇という問題がありますが、契約期間が有期と無期で違う期間がありますので、原則として問題ないと思われます。
以上

投稿日:2011/11/07 11:08 ID:QA-0046889

相談者より

ご回答ありがとうございます.それまで有期雇用だった身分が無期雇用になりましたが、勤務先限定等、業務面や処遇面の差異はありますので、年次休暇の付与日数の差異もありうると判断したいと考えますが、いかがでしょうか.

投稿日:2011/11/07 11:13 ID:QA-0046890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事感謝しております。

職務内容に少々違いがあっても同じ正規社員において年休に差を設けることの合理的な理由にはならないものといえるでしょう。ここまで来ますと法令に定めが無い部分になりますので、労働基準監督署が是正勧告を出される可能性は低くなるかもしれません。但し、繰り返しになりますが公平性の観点からも自主的に是正されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/11/07 11:22 ID:QA-0046891

相談者より

ご回答ありがとうございました.内部にて協議検討を図ってみます.

投稿日:2011/11/07 12:51 ID:QA-0046901大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休の件

均等待遇については、勤務実態、内容が同一である場合ですので、ご質問のように、勤務内容にも差異があるのでしたら、その点についても問題ないでしょう。
全ての有期雇用者を無期雇用者に転換するわけではないでしょうし、無期雇用者に転換してからは同じ待遇にしているわけですから、問題ありません。
差異を全くなくしてしまうことは、初めから無期契約者から不満がでることにもなりかねませんし、会社として説明できることが大切です。
以上

投稿日:2011/11/07 11:30 ID:QA-0046892

相談者より

ご回答ありがとうございました.

投稿日:2011/11/28 12:10 ID:QA-0047157大変参考になった

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