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有給休暇を法定より増やす場合の手続き

いつも勉強させていただいております。

法定では有給休暇は20日までですが、例えばそれに3日上乗せし、その3日を計画的付与とする場合。
既に労使での3日間の計画的付与の協定は結んでいます。

翌年の夏季3日間を有給休暇の計画的付与を用いて休暇とする場合、年内に通知することとなっていますが
有給休暇日数を増やしてそれを計画的付与する場合には何か手続きすることはありますか?
社員への通知だけで問題ないでしょうか。

投稿日:2011/11/04 13:47 ID:QA-0046862

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給休暇の特別加算

ご質問の意味合いがやや見えにくいのですが、3日間の計画的付与を、従来の有給休暇に追加付与するというだけなら、従業員に不利なことは何もないので、従業員に告知すればそれで十分なのではないでしょうか?

投稿日:2011/11/04 14:51 ID:QA-0046863

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定外の年休に関しましては、労働基準法上の法定年休に関する適用を受けることがございません。従いまして、通常の計画的付与のように労使協定を結ぶ義務もないですが、休暇に関する事柄は就業規則における必要記載事項とされています。従いまして、最低限必要な手続きとしましては、就業規則を改正し労働基準監督署へ届出及び従業員へ周知させることになりますが、勿論これに加えて任意に労使協定を結ばれても差し支えございません。

投稿日:2011/11/04 19:04 ID:QA-0046866

相談者より

いつも回答ありがとうございます。労使協定で、毎年前年12月31日までには社員に通知することになっています。法定を上回る付与ということで、通知だけで問題なければそうしようと思います。

投稿日:2011/11/07 16:37 ID:QA-0046911参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休日数増加と計画年休は別のテーマ

「 法定日数を超えて有休休暇を増やす 」 ことと、「 計画年休制度を導入、変更すること 」 は、別の事案として取り扱うことがよいでしょう。前者に就いては、労使協定は必要なく、所定の手続きにより就業規則を変更すればよいのですが、後者の場合は、一方通行の利益変更ではなく、労働者の時季指定権、及び、使用者の時季変更権ともに、行使できないとされていますので、労使協定が必要です(労基法39条6号)。

投稿日:2011/11/04 20:50 ID:QA-0046869

相談者より

どうもありがとうございます、おかげさまで無事制定することができそうです。追加質問になりますが、有給休暇を増やしてそれを計画的付与としても、社員がどうしてもといって出社してきた場合はどのように扱うのでしょうか?その日の有給休暇は別の日に振り替えられるのですか?それではその人だけが1日自由に使えることになってしまい、不公平感が出てしまうと感じますが、可能性としてはゼロではないかと思います。

投稿日:2011/11/09 10:12 ID:QA-0046929参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休の増加

ご質問の内容を拝見しますと、
年次有給休暇を3日増やして、その3日を夏季休暇とし、計画的付与をお考えですが、
単純に、夏季休暇を3日(有給)増やせばいいと思われます。
その場合には、社員にとって不利な変更とはなりませんので、
就業規則を変更し、周知すればよろしいでしょう。
以上

投稿日:2011/11/07 10:42 ID:QA-0046888

相談者より

どうもありがとうございます、おかげさまで無事制定することができそうです。追加質問になりますが、有給休暇を増やしてそれを計画的付与としても、社員がどうしてもといって出社してきた場合はどのように扱うのでしょうか?その日の有給休暇は別の日に振り替えられるのですか?それではその人だけが1日自由に使えることになってしまい、不公平感が出てしまうと感じますが、世間的に可能性としてはゼロではないかと思います。

投稿日:2011/11/09 10:13 ID:QA-0046931参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

計画的付与について(ご質門の件)

■労使協定により、計画的付与の対象となった有休については、社員の都合や会社の都合によって変更するといったことはできません。つまり、計画的付与の対象となった有休については、社員の時季指定権も、会社の時季変更権も行使できません。(S63.3.14通達)
以上

投稿日:2011/11/09 11:38 ID:QA-0046935

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。とても助かります。

投稿日:2011/11/14 09:45 ID:QA-0047004大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

例外事態の発生をミニマイズする事前措置を ( 2次回答 )

|※| 「 社員がどうしてもといって出社する 」 という例外は、実体面では想定されますが、その場合と雖も、出社 ( 業務 ) の必要性の判断と指示は、使用者にあることは抑えておかなくてはなりません。然し、一旦、綻びがでると、前例となって、本来の計画的制度が崩れてしまう可能性があります。協定破りの常態化を避けるためにも、出社させるべきではないと考えます。 .
|※| この点、厚労省も、① 班単位の交替制、② 個人的付与、③ 特定するのが適当でない者についの対象除外、④ 労使間の十分な事前協議、などを通じて、例外事態の発生をミニマイズするよう労基署を通じ、指導、要望しています。後は、企業努力次第ということになると思います。

投稿日:2011/11/09 11:41 ID:QA-0046936

相談者より

おっしゃるとおり、例外をできるだけ作らないように指導の必要がありますね。今回本当に助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/11/14 09:50 ID:QA-0047005大変参考になった

回答が参考になった 0

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