無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の計画的付与について

有給休暇の計画的付与について、
労使協定を締結した場合においては、
会社は有期雇用従業員の有する年次有給休暇の内 5 日間を超える休暇について、
協定の定めるところにより、計画的に付与することができる。

正社員はこれで良いのですが、
有期雇用従業員の有給休暇の計画的付与については、
「労使協定の締結」が矛盾し当てはまらないと思い、
どのようにしたら良いのか分かりません。

投稿日:2018/02/27 16:25 ID:QA-0075132

kk6404さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約者であっても年次有給休暇の計画的付与は可能ですし、原則正社員と同様になります。

ご文面の「労使協定の締結が矛盾」の内容が具体的にどのような事柄を指しているのか分かりかねますが、こうした年休に関わる労使協定の締結内容は有期雇用契約者にも適用されますので、同じように5日を超える分について計画的付与とする事が可能です。

投稿日:2018/02/28 20:37 ID:QA-0075157

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料