就業規則の新規届出について
異動により従業員数が10名を超えた支店の就業規則を、管轄労基署に届出る場合の
手続きにつきご教示願います。
就業規則は変更の都度、全拠点から「意見書」を提出してもらっています。
(直近の変更は2011/2)
必要書類として意見書と就業規則各2部ずつと返信用封筒を用意しておりますが、
(1)就業規則届は必要でしょうか。就業規則届が必要な場合の文言は、「~別途のとおり当社の
就業規則を変更?いたしましたので、~」の変更でよろしいでしょうか。
(2)意見書は2011年2月の日付のものを提出可能か、新しく意見書を取り直した方が良いか。
(3)意見書には「~意見を求められた就業規則案について~」と記載しており、既に運用されている
就業規則に対し、「案」という文言を使用しても問題ないでしょうか。
細かい質問で大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2011/10/03 19:53 ID:QA-0046386
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問について各々回答させて頂きますと‥ (1)労働基準法上で就業規則届自体に関する記載はございませんが、実務上は提出することが必要とされています。様式は特に決まっていませんが、当該事業場にとりましては新規の届出ですので、変更ではなく制定になります。その他の記載内容につきましては、あくまで形式的な書面ですので、書籍等に出ている雛形を参考にすればよいでしょう。(2)就業規則は各事業場毎に適用されますし、新規届出であることからも当該事業場における過半数組合(組合が無い場合は過半数代表者)の意見を改めて取り直す事が求められます。(3)法定のルールはございませんので、特に「案」という言葉を使っていても問題ないものといえます。
投稿日:2011/10/03 20:54 ID:QA-0046387
相談者より
服部先生
いつもご丁寧に回答いただきありがとうございます。
「制定」で手続きいたします。
投稿日:2011/10/04 11:16 ID:QA-0046398大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
支店就業規則届出
文面を拝見する限り、従来から10人未満であっても本店と同一内容の就業規則を作成・変更しているようですね。あとは、届出義務を履行するだけです。
(1)は、作成いたしましたので、
(2)は、2011年2月時点の支店の人数にもよりますが、(現時点の半数以下では過半数代表とはいえない)再度、取り直した方がベターでしょう。
(3)は案でも、問題ありません。
以上
投稿日:2011/10/03 22:02 ID:QA-0046390
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/10/04 11:19 ID:QA-0046399大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
意見聴取の時期については慎重に取り扱うことをお勧めします。
ご質問拝見し、回答致します。
(1)就業規則の作成・変更には事業場を管轄する労基署への就業規則(変更)届の提出が必要です。新規作成については「別途のとおり当社の就業規則を制定いたしましたので…」として頂ければよろしいでしょう。様式には特段決まりはございません。
(2)意見書を聴取する時期について、法律における定めはございません。しかし、意見聴取から8か月経過している点について労基署から事情を聴取される可能性がありますので、、改めて意見を聴取し、最新の意見書で対応されることをお勧めします。
(3)就業規則(変更)届同様、意見書の様式も特段決まりはございませんので、「案」という文言で問題ないでしょう。
投稿日:2011/10/05 15:30 ID:QA-0046418
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社では就業規則を変更する際、人数にかかわらず
全拠点を対象に意見を聴取し、10名以上の拠点分のみ
届出をしております。
今後はご回答くださいましたとおり、届出の都度
意見聴取をする所存ですが、通常、10名未満の拠点からは
意見書を回収しなくてもよいのでしょうか。
これまでどおり意見書は全拠点分必要という認識で
良いのでしょうか。
再度の質問で申し訳ございませんが
ご回答いただければ幸甚です。
投稿日:2011/10/05 17:27 ID:QA-0046419大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
意見書の回収について
ご返信ありがとうございます。
10人未満の事業所の意見書の回収についてですが、
私が今年3月18日に日本の人事部のコラムに投稿した内容に一致する部分があります。
http://jinjibu.jp/spcl/SP0001087/cl/detl/133/
内容としましては、
-----------------------------------------------
(労働基準法第9章 就業規則の章 90条 について)
この条文を見ますと、第1項で労働者代表の意見を聞くことが定められています。
そして、第2項で労働基準監督署へ提出する場合においては
意見書を添付する事となっておりますので、
10人未満の事業所で届出義務のない事業所であっても
労働者代表の意見を聞かなければならないということになります。
この場合、意見書を残しておかなければならないとは記されているわけではありませんが、
意見を聴取した証として10人未満であっても意見書を残しておかれるといいでしょう。
-------------------------------------------------
以上のようになります。
御社の場合、以前より10人未満の事業所でも意見を聴取しているとのことですので、
今後も同様に運用していくと良いと思います。
投稿日:2011/10/06 09:57 ID:QA-0046421
相談者より
藤田先生
再度の質問に対しご丁寧にご回答くださいましてありがとうございました。
これまでどおり運用していこうと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2011/10/06 10:38 ID:QA-0046424大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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