求人の募集広告
ハローワークより求人募集の際に指摘を受けました。
内容は、就業場所を明示することです。
当社は、転勤のある会社なので、応募の際は、必ず了解いただいて、応募いただいていますが、それではだめで、募集時にきちんと明示しろとのことです。
既に、募集を始めており、他のハローワークでは、問題なく、1箇所のみ指摘を受けました。
労働基準法15条に抵触するとのことですが、それは採用時の労働条件の明示なので、
間違っていると思いますが、ご指導下さい。
投稿日:2011/09/27 09:24 ID:QA-0046234
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ハローワークでの求人の件ですが、労働基準法ではなく職業安定法に定めがございます。同法第5条の3におきまして、「求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、(中略)求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められています。
労働条件の内容としまして同法施行規則第4条の2に「就業の場所に関する事項」も含まれています。従いまして、明示する義務はございますし、転勤のある場合でも当初予定されている就業場所を明示しその上で転勤が有る旨を記載しておくことが求められます。こうした明示については、労働条件を巡る応募者との間のトラブル発生を防ぐ上でも重要であることから義務付けられているものといえます。
投稿日:2011/09/27 09:51 ID:QA-0046235
相談者より
どの法律に抵触するかまでよくわかりました。
ありがとうございます。
投稿日:2011/09/27 12:11 ID:QA-0046240大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
見過ごされがちだが、就業場所を明示は必要
施行規則第4条の2における明示は、初めから分っていることなので、職安法本体 ( 第5条の3 )に、最初から記載しておけばよいのに・・・と思いますが、法律とはそういうものですかね。因みに、今回の大震災の原発事故の収束処理要員の求人でも、同じような事例が起きたため、厚労省は、急遽、求人の申込みに当たって、「 就業場所の明示 」 が、必須条件であることを、紹介事業団体への要請書の形で公表しています ( 11/05/13付 )。
投稿日:2011/09/27 10:47 ID:QA-0046237
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