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出勤させたくない社員への対応

リストラ対象となっている社員の出勤や社内ネットワークアクセスを制限・停止することができますでしょうか。出勤停止は懲戒処分なので、本人に何の落ち度もないのにいきなり出勤停止にすることはできないと思います。しかし、すでに本人へアサインする仕事がなく、また、リストラに絡んで会社と係争事項(まだ裁判にはなっていませんが)があり、直属上司は彼が今後会社のデータにアクセスすること自体を危惧しています。このような場合、たとえばインセンティブを除く給与を満額支払った上で、一時帰休のような名目で出勤不要とすることに本人に同意してもらう、というケースが事例としてあり得るでしょうか?

本来は、まだ退職合意に至っていないので、無闇に出勤を差し止めることはできませんし、また上記のようなリスクについても会社のポリシーの制限を受けるはずなので、実際にはあまり危惧する必要なないのかもしれません。ただもし、例外的な措置としてなにか事例があれば、お知らせいただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/09/22 14:01 ID:QA-0046189

惑星Hさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず出勤している社員につきまして、リストラの件以外に特段の理由も無く社内ネットワークアクセスを制限・停止するというのは合理性が無く通常認められないものといえます。リストラ対象であっても、懲戒対象ではございませんし、通常自由にアクセス出来るものが出来なくなるのは不適切です。ましてリストラを巡り係争中ともあれば会社側の誠意の無さを示す措置として格好の攻撃材料となりかねません。仮にアクセスされて困るようなデータであれば、他の社員から漏れて当人に伝わることも容易に起こりえますので、当初から別途管理されておく必要性があるものといえるでしょう。

その一方で、命じる仕事が現実に無いことによる一時帰休に関しましては、給与補償を行い本人同意の上であれば特に問題はないものといえます。但し、仕事が実際にはあるにも関わらず与えないというのでは、一種のパワーハラスメントに当たる可能性がございますので避けなければなりません。

いずれにしましても解雇を巡る問題は個別具体的な事情も絡んできますので慎重な対応が欠かせません。特にリストラ対象者については、たとえ当人が反抗的な態度を示すとしましても不信感を高めるような対応は慎むべきです。それよりも会社事情を理解してもらえるよう真摯に話を進める事が重要というのが私共の見解になります。

投稿日:2011/09/22 19:40 ID:QA-0046196

相談者より

ありがとうございます。
誠意ある対応こそが何よりのリスクヘッジですね。

投稿日:2011/09/23 23:02 ID:QA-0046207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リストラの進め方

それだけでコンサルティング案件になる大きな内容ですので、シンプルな回答は難しい問題です。特に2点のみご留意下さい。一つは情報アクセス自体は問題ではなく、事業情報・顧客情報を盗み出し、私用に使うことが問題です。今ですとアクセス管理ソフトは容易に入手できますので、誰がいつ何を見たか、DLしたか(DL禁止含む)等、設定をされてはいかがでしょうか。
次に退職に導くのであれば、裁判を覚悟し、自社が不利になることは避けねばなりません。昨今は会社でパワハラを受けたと訴えるのはたやすい環境です。職務を与えず飼い殺しにされることもパワハラですので、いずれにしても「いやがらせ」と本人が感じる措置は避けるべきでしょう。正攻法で、毎日退職について話しあう(リストラ勧告ではなく)ような、地道な作業と、粘り強い対応が結局ゴールに近いものといえます。

投稿日:2011/09/22 23:04 ID:QA-0046198

相談者より

ありがとうございます。
円満合意を得ることが最終目的であることを念頭に、慎重にプロセスを進めてまいります。

投稿日:2011/09/23 22:59 ID:QA-0046206大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アクセス権のルールに基づく制限・禁止が妥当な状況か ?

本人と何らかの係争事項があるとは云え、「 本人に何の落ち度もない 」 のに、選別理由も明らかではない、リストラ対象者に、通常業務上、許されている社内ネットワークアクセスを制限、停止することには、妥当な理由はないと思います。この状況の下で、基本給部分を支払い、休業させるのことは、労基法26条の休業手当に該当する措置と後解釈されてしまいます。言うまでもなく、この定めは、「 使用者の責めに帰すべき事由 」 に関するもので、会社は、一層、難しい立場に置かれてことになるでしょう。社内システムへのアクセス権のルール設定は、既に、行われていると思いますが、「 ルールに基づいた制限、停止措置の適用か妥当な状況かどうか 」 が対応のポイントだと思います。

投稿日:2011/09/23 11:06 ID:QA-0046201

相談者より

ありがとうございます。
すでに本人には退職勧奨の通知をすると同時に選別理由は伝えており、それに関しては納得している状況です。
ただ、おっしゃるように係争案件がある以上、軽挙妄動は避けるべきかと想います。

投稿日:2011/09/23 22:57 ID:QA-0046205大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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