算定・月変の際の出勤停止額の取扱について
以下、教えていただけますでしょうか。
今般、社員において、非違行為を行ったため出勤停止となるものがおります。
会社としては、処分としての出勤停止を行うに伴い、出勤停止日数分の金額を給与から控除する予定です。
そこでお聞きしたいのですが、算定や月変を行う際には、出勤停止日数分の金額については、控除したままの額で計算してしまってよいものでしょうか。
それとも出勤停止はなかったものとした額に修正して計算するものなのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/03/24 12:06 ID:QA-0015610
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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