出勤停止時の給与について
介護現場の職員が、虐待の疑いがあるということで、事実確認が終わるまで出勤停止になりました。(会社命令)
このような場合、給与の支払いはどのように考えたら宜しいでしょうか。
あくまでも虐待の疑いがあるということなので、会社都合の出勤停止命令として給与を支払うべきでしょうか。
投稿日:2017/05/11 15:58 ID:QA-0070475
- settyさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通達により、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であり、減給制裁の制限も受けません。
よって、給与を支払わないのが通常です。
投稿日:2017/05/11 18:57 ID:QA-0070479
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲戒事由調査期間中の出勤停止自体は懲戒処分ではなく賃金支払必要
▼ 懲戒事由調査期間中の出勤停止自体は懲戒処分ではなく、調査の必要のために会社側が執る措置です。法的表現では、「使用者の責に帰すべき事由」による自宅待機命令ということになります。
▼ この出勤停止を、懲戒処分とすれば、当該職員に対し、再度、懲戒処分を課することは、二重制裁となり、できないことになります。これは、刑事に関する憲法の定め(39条)ですが、民事においても判断の基準とされます。
▼ 使用者の責に帰すべき事由による出勤停止である以上、賃金の支払が必要になります。但し、支払金額は、平均賃金の6割まで減額することができます(労基法26条)。
投稿日:2017/05/11 20:05 ID:QA-0070483
相談者より
ご回答ありがとうございます。
詳細にご説明いただき、大変勉強になりました。
投稿日:2017/05/12 09:54 ID:QA-0070490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、懲戒対象となる行為(虐待)が確定しておらず調査中で出勤停止を命じるとなれば、懲戒要件を満たしていない事から会社都合の休業となりますので、少なくとも労働基準法上の休業手当(平均賃金の6割)を支給することが求められます。
その後、正式に対象行為が認められますと、改めて懲戒処分としまして御社就業規則に基づき出勤停止等の措置を採る事が可能です。勿論、その際の出勤停止についてはノーワーク・ノーペイの原則に基づき無給扱いで差し支えございません。
投稿日:2017/05/11 20:18 ID:QA-0070485
相談者より
ご回答ありがとうございます。
分かりやすいご説明で、とても参考になりました。
投稿日:2017/05/12 10:14 ID:QA-0070496大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対してその方の給与額で申請を出すと、育児休業給付金の上限に達してしまい給与額が全額貰えないので、貰えない差額を給与として支給して... [2025/04/01]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]
-
定年後再雇用時の給与 例えば、定年後再雇用時の給与設定が、定年時の60%としていた場合において、定年後再雇用時に適当な職務が見つからないので、当人を週1日だけの出勤とし、給与を... [2009/10/06]
-
育児休業等終了時報酬月額変更届について 育児休業等終了時報酬月額変更届の「復帰後3ヵ月」についてご教示ください。・4/10が復帰日・給与の締日は末締め翌25日払い上記の場合、「復帰後3ヵ月」とい... [2025/05/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。