有給休暇について
いつも勉強させていただいております。
飲食店の管理部に在籍している者です。
現在社員の有給休暇残数については毎月の給与明細に記載しておりますが
ある店長より残数の記載はやめてほしい、との依頼がありました。残数を
みて有給を請求してくることを阻止したい、との考えからだと思われます。
そこでご質問なのですが、有給休暇の残数を予め労働者に知らせる義務は
使用者側にはないのでしょうか。
管理及び付与の義務はあるが、周知義務はない、との理解で間違いはないでしょうか。
ご教示のほどどうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/09/21 09:26 ID:QA-0046154
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の付与日数自体の周知義務は法令で定められておりません。但し、個別の年休付与日数は別としまして、御社における年休ルールも含めた就業規則の周知義務はございますので注意が必要です。
ちなみに、年休の残日数記載を止めてほしいという主旨が文面のような理由(※その可能性が高いでしょう)であれば、直接違法にはならなくとも従業員の会社不信を招きかねません。こうした相互不信をあおるような措置は百害あって一利なしといえますので避けるべきです。それよりも業務に支障が生じないよう普段から年休を消化し易い運営体制とされるよう、現場事情を踏まえて管理部から店舗への指導を進めることが重要というのが私共の見解になります
投稿日:2011/09/21 11:18 ID:QA-0046157
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
現場にはそのように指導したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2011/09/21 11:26 ID:QA-0046158大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的な通知義務はないが、現行措置は高く評価されるべき
|※| ご理解のように、使用者に、取得可能日数の法的な通知義務はありません。然し、有給休暇の取得率の低さが、うつ病や過労死、過労自殺に繋がる大きな要因であることを危惧し、厚労省は、「 労働時間等の見直しガイドライン 」 を設定、労働時間の短縮や有給休暇の取得促進を事業主に要請しています(10年4月)。 .
|※| これは、努力義務で強制力はありませんが、「 給与明細への取得可能日数の記載 」 は、取得率向上に向けた具体的な方策として、高く評価されるべき措置です。店長よりの依頼は、目先の業績への短絡的な視点に基づいたものと言わざる得ません。社員の健康、安全なくして、真の業績向上はあり得ないことへの視野拡大が必要だと思います。
投稿日:2011/09/21 11:41 ID:QA-0046159
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
現場長にはご指摘の部分を指導して参りたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2011/09/21 11:49 ID:QA-0046160大変参考になった
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