時間外管理(端数処理の扱い)について
弊社では表記について1ヶ月単位の端数が出た場合、1~14分までを0分、15分-44分を30分、45分-59分を1時間に繰り上げで対応しております。
この場合で、時間外労働1時間10分、深夜労働1時間10分(所定外労働時間の合計 2時間20分)という事例について社内で意見が分かれています。
【第1案】割増率の高い深夜労働の端数処理(10分→0分)を優先し、深夜労働1時間。端数の10分を時間外労働にプラスして、時間外労働は1時間20分→1時間30分。
【第2案】通常の端数処理で対応しきれない場合、より割増率の高い時間に端数を寄せて処理を行うべきである。今回は時間外労働の端数10分を深夜労働に寄せて、深夜労働1時間20分→1時間30分。時間外労働1時間。本来であれば分単位で割増賃金を支払うべきところ、簡便化したのが端数処理であり、より実態に近づけ社員に不利益にならないようにするのがその意図。
第2案が手堅いとは思いますが、第1案とした場合に法的に問題があるのでしょうか?また、最近の趨勢としてどちらの対応が主流なのでしょうか?
当社の端数処理が昭和63.3.14基発150号の内容を満たしているか否かも含めてご教示頂けますと助かります。何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2011/09/13 13:48 ID:QA-0045989
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
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「昭和63.3.14基発150号」と端数処理
「昭和63.3.14基発150号」によると、「割増賃金計算における端数処理」について次のように定めています。すなわち、(1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。(3)1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。これらの方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められ、労働基準法第24条及び第37条違反とはならないとあります。さて、貴社の場合、第2案はまったく問題ないと考えられますが、第1案にすると、通常の割増時間外勤務の部分が切り捨てられる計算になりますから、あくまでも通常の時間外勤務の端数処理と、深夜労働勤務の端数処理は別々に行なうことが望ましいと考えます。理由は(1)にあるように「各々の時間」の合計について処理するとあるからです。
投稿日:2011/09/13 14:19 ID:QA-0045992
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
行政通達(昭和63.3.14基発150号)では「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」の措置については適法とされています。
仮に時間外労働が1時間10分、深夜労働が1時間10分であり重複している部分が全く無ければ、通達に基き各々10分を共に切り捨てても差し支えございませんが、御社規程で端数を全て合計して計算するとの定めがあれば、労働者に有利になるよう第2案で計算されるべきといえます。但し、恐らくは深夜労働1時間10分も時間外労働に重複しているものと考えられますので、そうであれば時間外労働が2時間20分、深夜労働が1時間10分となることから、時間外労働については2時間30分、深夜労働については1時間といった取り扱いになります。
投稿日:2011/09/13 23:19 ID:QA-0046004
相談者より
回答が遅くなりましたがありがとうございました。
投稿日:2011/12/14 21:59 ID:QA-0047409大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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