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出向先での時間外労働、時間外手当の支給について

弊社社員が事業統合先の会社にこの4月から在籍出向で勤務しています。(身分や給与に関する事項は出向元条件、労働時間や休日に関しては出向先条件での勤務としています)
弊社の就業規則では所定労働時間を8時間/日としていますが、出向先の所定労働時間は7時間30分/日です。
弊社は上記のとおり8時間/日働くことを前提に給与額を支払っていることから、出向先でも8時間を越えた勤務の時点から時間外手当を支給するように考えていますが、この考え方に問題はないでしょうか。

投稿日:2006/05/02 10:16 ID:QA-0004562

*****さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

在籍出向社員に関する取り扱いは、御社でも決められているように給与は出向元、労働時間は出向先での条件を適用するのが原則です。

この場合、出向先の方が労働時間が長い場合は、給与が同じであると「労働条件の不利益変更」に当たるので、時間外手当等の支給が必要になってきます

しかし、本件の場合は逆に出向先の労働時間の方が短くなっている為、原則通り8時間を超える部分からの時間外手当支給で問題ないといえます。
出来れば、混乱を避ける為出向規定等で明確に定めておくことがよいでしょう。

投稿日:2006/05/02 11:22 ID:QA-0004564

相談者より

 

投稿日:2006/05/02 11:22 ID:QA-0031881大変参考になった

回答が参考になった 0

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