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定期健康診断の対象と管理について

いつも参考にさせていただいております。
さて、健康診断の対象範囲等についてうかがいます。

私どもはアルバイト・パートの協力のもと事業を行っておりますが、人材の出入りが比較的多いため進捗管理や受診率の計算等で困っております。
どのような考え方で実施すべきかアドバイスをお願いします。

例1)アルバイト・パートの期中入社者は対象に含めるか(1年未満の有期雇用契約)
例2)労働時間の条件は「社会保険加入者」と読みかえて概ね問題ないか
例3)退職者や求職者は受診率のカウントに含めるか

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/07/11 14:38 ID:QA-0044832

GOVさん
愛知県/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

定期健康診断

■例1)1年未満の有期雇用契約であったとしても、更新して1年以上継続雇用する予定の場合は、対象となります。逆に言いますと、1年以上継続雇用する予定がなければ対象外となります。
■例2)労働時間の条件=社会保険加入者と読みかえて概ね問題ありません。会社での呼び名が、アルバイト・パートであろうと、正社員の3/4h(週30h)以上働いていれば、社会保険に加入させ、定期健康診断を受診させなければなりません。
■例3)受診日時点の在籍対象者を対象としてカウント下さい。
以上

投稿日:2011/07/11 17:09 ID:QA-0044833

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

例1)について念のため確認ですが、継続雇用の予定か否かは“会社の考え方”という理解でよろしいでしょうか。

契約更新を迎えた方のみ、以降の対象に含めるという考え方です。

一般的に妥当な判断と言えるのであれば、個人的にはアルバイト・パートの期中入社者は対象から除外したいと考えております。

追加で申し訳ありませんがご回答をお願いいたします。

投稿日:2011/07/11 18:25 ID:QA-0044838参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1年以上の雇用「予定」について

契約更新により1年以上雇用されることが「予定」されている者について

■有期労働契約の締結に際して、義務付けられている、更新の有無の明示について1.自動的に更新する。2.更新する場合がある。3.契約の更新はしない。の3つに大別できます。
▲更新の有無が1.自動的に更新する。のケースで=1年以上雇用予定であれば、契約時点で定期健康診断の対象者となりますが、2.更新する場合がある。3.契約の更新はしない。のケースであれば、「予定」とまでは言えず、契約が更新された時点で1年以上雇用予定かどうかの判断となります。
以上

投稿日:2011/07/11 20:56 ID:QA-0044839

相談者より

何度も申し訳ありませんでした。
どうもありがとうございました。

投稿日:2011/07/12 10:57 ID:QA-0044844参考になった

回答が参考になった 0

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