執行役員に対する就業規則の効力について
いつも参考にさせていただいております。
弊社において新たに執行役員制度を導入することなり、
就業規則の整備等を進めております。
弊社における執行役員は従業員身分のまま雇用契約を継続することを
前提としておりますが、移行期に伴い一部委任契約の執行役員が混在することに
なります。
①この場合、雇用契約継続の執行役員は就業規則の適用範囲内、
委任契約の執行役員は就業規則の適用範囲外という理解でよろしいでしょうか?
②また、執行役員規程は別途作成(委任、雇用それぞれ)する予定ですが、
この場合、執行役員規程(雇用)も就業規則の一部として、労使合意が必要でしょうか?
以上、ご回答お待ち申し上げます。
投稿日:2011/07/07 11:23 ID:QA-0044773
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則の対象者に請負や委任の受託者は含まれない
|※| ご検討中の、「 執行役員 」 は、会社法に定める委員会設置会社において会社の業務を執行する 「 執行役 」 とは別物ですので、雇用契約とするか、準委任契約とするか、請負契約とするかなどは、当事者間の自由です。 .
|※| 就業規則の定めは、労基法において課された義務規定ですが、その対象者は、同法第9条、更に、民法623条に定められた被雇傭者です。請負や委任の受託者は含まれません。ご相談の、執行役員の雇用関係は継続する訳ですから、当然、就業規則が適用されます。 .
|※| それとは別の委任契約の場合は、労働関係はありませんので、就業規則は無関係です。尤も、同規則の一部を援用することは可能ですが、それは、労基法の定めに基づく就業規則の文言拝借に過ぎず、労働関係の傘の中にある訳ではありません。 .
|※| 執行役員規程というのは分かりませんが。雇用関係面で、必要ならば、就業規則の追加、削除、変更を行えばよいと思います。就業規則の変更の要件、手順はご存じだと思います。労使合意は、必須条件ではありませんが、合意形成は望ましいことです。
投稿日:2011/07/07 13:47 ID:QA-0044777
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥ ①:基本的にはご認識の通りになりますが、実態判断が優先しますので注意が必要です。つまり、形式上は委任契約でも雇用契約の執行役員と同様に会社の指揮命令を受けて業務に従事しているのであれば、実態は労働者としまして雇用関係にあるものといえますので、そのような場合ですと共に就業規則が適用されることになります。②:雇用関係にある執行役員に関わる規程につきましては、就業規則の一部となります。但し、就業規則作成や改定手続きの際に必要とされるのは特に不利益変更の発生が無い場合ですと労使合意ではなく、過半数労働組合(※同組合が無い場合は過半数代表者)の意見書のみとなります。ちなみに同じ名称の職位であることから、混乱を避ける上でも執行役員につきましては雇用契約のみで統一されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/07/07 23:12 ID:QA-0044784
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