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社内貸付と利子補給について

弊社では、この度持家の推進を図る目的で社内貸付制度と利子補給制度を設けよう
と検討しています。
今回は、その際に考慮すべき点として税法上「経済的利益」とみなされ、課税対象
となるのかどうかについてお伺いしたいと考えております。

具体的には、特措法の廃止に伴って
 1.住宅取得を目的とした社内貸付の場合、1%以上の貸出利率であれば非課税
   となる
 2.利子補給についても、本人支払利率が1%以上の場合であれば非課税となる
の特例措置が廃止されましたが、次のようなケースはどのように解釈すればいいの
でしょうか。

 1)上記1.の貸付の場合、会社の調達利率が1%以下の場合(例えば0.5%)、
   それと同率の利率で貸付を行った場合には課税対象となるのでしょうか?
   (所得税基本通達36-28によると、調達利率ど同額もしくはそれ以上での
    貸付は課税対象としないとされているのですが。。。)
 2)上記2.を現在導入した場合、1)同様会社の調達利率が1%以下となってい
   るため、この同率まで利子補給を行ったとしたら(例えば、借入利率2%の
   ローンに対して、1.5%の利子補給を行い、本人支払利率が0.5%となる
   ケース)、どのような解釈となるのでしょうか?
   
以上、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/06/10 14:28 ID:QA-0044447

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

36 - 28は、今後も活用可能

|※| 11年1月1日以後に、「 新たに 」 経済的利益を使用者から受けた場合には,給与所得者等に対して課税扱いとなりました。経済的利益とは、無利息、又は、低金利の資金借受け,利子の全部又は一部に相当する利子補給金が対象です。つまり、給与所得として課税される訳です。 .
|※| 他方、ご引用の、36 - 28は、居住用住宅等の取得に関係なく、使用人に対する貸付制度に対する非課税措置として存在します。「 使用者における借入金の平均調達金利 」 というのは、「 合理的と認められる貸付利率 」 の1つの計算事例として引用されていますので、会社として 「 定め ( 規定化 ) 」 しておけば、その貸付から社員が得る経済的利益は課税しなくてよい、という意味です。 .
|※| いずれのご質問も、この趣旨に沿って、取り扱われるべきだと思います。なお、回答者も、税法に精通している訳ではありませんので、税理士さんや、税務相談掲示板にて、ご確認される方が、的確だと思います。

投稿日:2011/06/10 21:59 ID:QA-0044450

相談者より

ご回答をいただき、ありがとうございました。
税務署等にも確認をいたしましたところ、イマイチ歯切れが悪く、また他の事例等をあたってみても参考となるものがなかったので質問をさせていただきました。
実際の導入については顧問税理士に相談を行い進めていきたいと思います。

投稿日:2011/06/20 14:43 ID:QA-0044550参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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