欠勤者の退職について
いつも拝見させていただいております。
この度、本社から遠隔地にある営業所の従業員が欠勤を続けており、その対応についての相談です。
入社1ヶ月のパート従業員がある日無断欠勤をし、所長が本人の携帯や自宅に電話をしましたが連絡がつかないまま経過し、その2日後に母親と話をすることができました。今は体調が悪いので後から連絡させるとのことでしたが、本人からは応答がなく、家族にもつながらなくなりました。まもなく欠勤から2週間が経過し、所長からは退職させたいとの相談がありますが、この場合無断欠勤として取り扱うことは可能でしょうか?
なお、当社の就業規則には懲戒の規定として「無断欠勤が14日以上に及ぶときは諭旨退職に処する」とあり、また諭旨退職の規定の中に「退職願を提出するよう勧告し、これを提出しない場合は、懲戒解雇に切り換える」との記載があります。
いろいろと調べてみましたが、判断がつかないのが
1今回の案件が「無断欠勤」に該当するのか
2該当したとして諭旨退職は、文書にて通知をするものなのか、また退職日は何日付にするのが妥当か、離職証明書の退職理由は、「退職勧奨」になるのか「自己都合」になるのか
3退職願の提出がない場合、本当に懲戒解雇ができるのか、できない場合は解雇予告手当を支払って普通解雇
とするのか
などになります。
基本的な内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/05/21 13:45 ID:QA-0044055
- wtwtktsさん
- 広島県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥ 1.本人から連絡も無く欠勤状態が続いていますので無断欠勤といえるでしょう。母親と話が出来たとしましても、文面内容を拝見する限りでは具体性に欠けており、未連絡や欠勤等の理由が明らかになったとは言い難いものといえます。2.「諭旨退職」であれば、「解雇」とは異なり本人の意思確認が必要です。通知だけでは不十分ですし、この度の状況ですと退職成立は困難といえます。勿論退職日も本人と話し合った上で決めなければなりません。ちなみに、諭旨退職における退職理由については自己都合となります。3.御社規定によれば制度上は可能といえるでしょうが、曖昧ながら一度体調不良と聞いていることもありますので、14日経過で即手続きに入るのではなくまずは電話のみならず本人宅を何度か訪問する等面会する努力をする事が先決です。それでも本人に会うことができず家族からも情報を得られないようであれば、諭旨退職に関する通知を配達記録付内容証明郵便で送る等の手段を採って様子を見られるとよいでしょう。尚、本人が完全に行方不明になってしまいますと、簡易裁判所にて解雇通知の公示送達手続きを採る等、煩雑な手続きを要することになりかねませんので、早期に面会されて状況確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/05/21 22:57 ID:QA-0044057
相談者より
ご回答ありがとうございます。
質問からご回答いただくまでの間も電話を5~6回電話をかけたようですが、一切つながらなかったとのことで、訪問の件については、所長が出張がちで他に対応できる人間がいないこともあり、なるべく早く結着をつけたいという意向があるようです。
ちなみに、本人より退職の意思表示があったとしてそれが当方の勧告日よりも前の日付、例えば欠勤を始めた日で退職したいといった申し出が本人からあった場合、そういった対応をすることは法的に問題がありますでしょうか?
些事ではありますが、社会保険料の本人負担が未払いになるおそれもあり、本人に就業の意志がないのであれば負担の発生しない範囲で早めに対応を決めたいと考えております。
投稿日:2011/05/23 10:54 ID:QA-0044075大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「無断欠勤」に該当。事由は、「重責以外の解雇」又は「勧奨離職 」
|※| 「 無断欠勤 」 に法律上の定義がある訳ではありませんが、常識的には、「 連絡なく労働義務を果たさない 」 ということでしょうか。「 不就労に合理的な理由がない 」 などの要件を加えるを加える場合もありますが、合理的理由の有無は、通常、後付け判断です。 .
|※| ご質問 .
① 社内規則で格別の定義がなければ、「 無断欠勤 」 に該当するでしょう。 .
② 本件に関わらず、懲戒処分は、文書をもって本人に通知するのが通常です。関係者間における、事実関係の証左のためです。諭旨解雇には法的定義はないので、退職理由としては、「 解雇 」 ( 重責以外の解雇 )、又は、「 事業主勧奨離職 」 が実態に近いと思いますが、いずれも、失業保険の特定受給資格者となります。 .
③ 退職願の提出がなくても、社内の定めと、退職に至る一連の経緯が適切に、且つ、十分に記録されていれば、懲戒解雇は十分可能です。労働者の責めに帰すべき事由がある場合は、労働基準監督署長の認定を受けて、解雇予告手当を支払うことなく解雇できます。
投稿日:2011/05/22 10:53 ID:QA-0044063
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/05/23 10:42 ID:QA-0044074大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、退職といった契約解除につきましては原則として合意が前提ですので、退職日につきましても当人さえ同意すれば差し支えございません。その際は後にトラブルとならないよう本人が署名捺印した退職届を必ず書いてもらうことが重要です。
ご多忙とは存じ上げますが、重要な件ですので早期に面会される等意思確認の努力をして頂ければ幸いです。
投稿日:2011/05/23 11:08 ID:QA-0044076
相談者より
たびたびのご回答ありがとうございました。
訪問については、不在でも伝言を残すなどして対応するよう現場に依頼をしてみます。
投稿日:2011/05/23 11:43 ID:QA-0044080大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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