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決算期変更に伴う賞与支給月と算定・評価期間の考え方

いつもお世話になっております。

弊社での現状の決算期は3月末となっており、賞与の評価期間も目標の立てやすさから、決算期に合わせて4-9月、10-3月としております。また、出勤率の算定期間についても同様です。また、支給月は6・12月の年2回となっており、6月賞与の評価期間は10-3月、12月賞与の評価期間は4-9月となっています。このような中、本年より決算期を12月末に変更することになりました。経過期間は4-12月の9ヵ月決算となります。
2011年の6月賞与評価期間=2010/10/1~2011/3/31
2011年の12月賞与評価期間=2011/4/1~2011/9/30
として、
2012年の夏季賞与以降から、評価・算定期間をどうするかが問題となりました。通常は、決算期に合わせた方が目標を立てやすいということもあり、そうしてきましたが、そうなると、6月の賞与は、1-6月の評価では評価の実施・賞与計算自体の対処ができないため、前年の7-12月の評価と勤怠をみての支給となってしまいます。初回は月が3ヵ月重複することにもなりますし、次回以降も、支給月と乖離した評価期間となり、違和感が発生します。決算期間が変更になっても、評価・算定期間は据え置きするという考え方もあるのですが、やはり決算期に合わせた中期計画等から評価目標も立てることになりますので疑問が残ります。
一般に12月末決算会社での対応方法等をご存知でしたら、或いは一般的な考え方がございましたら、何卒ご教示をお願い申し上げます。

投稿日:2011/05/12 09:11 ID:QA-0043868

ユキさん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、決算期間は御社での経営判断により任意に変更出来る一方、賞与制度につきましては就業規則(賞与規程)に定められた労働条件である以上、そうした変更につき特に労働者側に不利な条件となる場合には会社の判断のみで行う事は出来ません。

しかしながら、ご認識の通り決算期間に賞与の評価期間も合わせる方が運用もしやすく制度の合理性も高いものといえます。従いまして、こうした場合の一般的な対応としましては決算期間に合わせて評価期間及び賞与支給日を変更することになるものといえるでしょう。

その場合、変更後の夏季賞与は通常ですと3ヶ月遅れの9月になるでしょうが、こうした場合労働条件の不利益変更に該当しますのでそうした面での配慮を行い、原則としまして労働者の同意を得た上で制度変更することが必要です。具体的な配慮措置としましては、例えば変更後初回に限り夏季賞与支給の3ヶ月前となる6月に重複する3ヶ月間の評価に基く賞与を臨時に支給するといったことが考えられます。いずれにしましても、導入時の調整等につきまして、労使間で真摯に協議の上決められることが会社の信頼を損なわない為にも重要といえます。

投稿日:2011/05/12 10:19 ID:QA-0043871

相談者より

ご教示いただき、有難うございます。
決算期間と賞与評価期間を合わせる方が合理性が高いという点について、確証が持てました。
大変恐縮ですが、賞与の支給月や期間を考える上で、重視する項目を考えてみたのですが、優先度をどう考えるべきかアドバイスをお願いします。
①業務負担、実行可能性
②季節性、生活習慣 
③評価対象期間と実施までの間隔
④決算期間と評価期間の一致
⑤組合交渉(但し、経過措置は重要)

投稿日:2011/05/12 11:43 ID:QA-0043876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

掲げられた5つの内容の優先順位につきましてですが、やはりトラブル回避の為⑤は最優先とお考え下さい。後は現実問題としまして①も当然に優先されるべきです。その他の事項に関しましては、御社独自の事情を考慮された上で労使交渉の状況も踏まえ任意に判断されるとよいでしょう。

投稿日:2011/05/12 12:06 ID:QA-0043877

相談者より

早速ご返事いただき、有難うございます。
お教えいただきましたことを参考に、検討してまいります。

投稿日:2011/05/12 12:21 ID:QA-0043879大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞与支給時期の変更に踏み切れるか

|※| 3月末決算の、殆んどの、企業では、4月1日を賃金改訂 ( 昇降格を含む ) としていますね。評価期間は、前年4月~当年3月が普通です。評価、賞与作業には、賞与以上の労力と時間が必要です。実際は、4月から、2~3カ分、前年度実績を仮払い、確定後、新給与と共に、差額支給しているのが実態です。 .
|※| ご相談の賞与支給も、基本的には、同じ問題です。大企業の一部では、3月決算の実績をより正しく ( 特に、管理職社員に対して ) 反映させるため、世間の慣行から逸脱する形で、7月賃金改訂に踏み切っています。評価、賞与作業にも十分な時間をかけることができ、且つ、株主に対する説明の確度を高めることもできます。 .
|※| この発想が、そのまま、賞与に適用できるかどうかは分かりませんが、支給時期を、6月12月から、9月3月へと変更可能な土壌を作ることができれば ( 当然、過渡的措置が必要ですが )・・・と考えます。考課対象期間、作業日程を、決算時期と整合性を持たせない限り、根本的な解決には繋がりません。抵抗も大きいかも知れませんが、回答者の持論です。

投稿日:2011/05/12 12:15 ID:QA-0043878

相談者より

ご教示有難うございます。
お教えいただきましたポイントをおさえて、検討してまいります。

投稿日:2011/05/12 12:29 ID:QA-0043880大変参考になった

回答が参考になった 0

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