業務上における死亡事故
お世話になっております。
業務遂行中に爆発事故により会社代表者及び従業員が死亡した際の手続で疑義が生じました。
1.代表者死亡のままで、労災請求は可能か。
2.死亡の際は「退職扱い」となりますが、会社が掛けている保険にて死傷病見舞金を遺族に対し支給しますが、死亡者は過去に離婚をしておりその後前妻と再婚。戸籍上は再婚時戸籍登録をしておらず、法定相続人として見舞金支給の規程にはなっておらず、単に「妻」のみの記載の為この場合「事実上の妻」に見舞金を支給すべきか否か。
3.同様に労災の遺族給付や葬祭料、遺族基礎年金等の請求権や取扱はどの様にすればいいのでしょうか。
ご教示願います。
投稿日:2011/04/28 15:12 ID:QA-0043723
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容につきまして各々回答させて頂きますと‥ 1.代表者個人が亡くなられても、死亡された時点で会社が存在している限り労災適用はなされますので請求可能です。2.保険金が支給されるか否かについては御社判断というよりは保険契約の内容次第ですので、契約書等で対象となる遺族についてご確認される事が必要です。何か不明な点があれば保険会社にお問い合わせ下さい。受給可能ということであれば当然ながら支給される必要がございます。3.事実上の妻についても、原則として労災保険の遺族給付を受ける遺族として認められています。葬祭料につきましては、葬祭を行う者への給付となりますので、事実上の妻が葬儀を行えば支給されます。また遺族厚生年金(遺族基礎年金も含む)についても、事実上の妻が受給可能とされています。
尚、代表者死亡という特殊なケースでもありますので、書類の記載方法等手続き詳細につきましては、「労災保険関連の給付」→所轄労働基準監督署、「厚生年金保険関連の給付」→所轄年金事務所にてそれぞれご確認の上手続きを勧められるとよいでしょう。
投稿日:2011/04/28 21:27 ID:QA-0043726
相談者より
服部先生
アドバイス有難うございます。
役所へ確認した後、手続を始めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2011/05/02 14:50 ID:QA-0043748大変参考になった
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