固定残業代について
今まで、裁量労働制を適用していましたが、実際の労働時間に見合った「みなし時間」になっていない等問題がいくつかあるため、通常の時間管理に戻すことを検討しています。ただ、やはり心配なのは「不要な残業」が増えることです。それを防ぐために固定残業代を支給する方法があると聞きました。それを導入する場合の注意点を教えてください。また、同時にフレックスタイム制にしようかと思っていますが、同時に導入することは違法ではないでしょうか。
投稿日:2006/04/12 20:41 ID:QA-0004348
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
まず、「固定残業代」の支給ですが、その金額・内容が明確であり割増率等で法令違反にならなければ制度化は可能です。
具体的には、月において時間外労働に当たる時間数を賃金規定等で明確に定め、法定の時間外労働割増賃金率(25パーセント増し)で計算された残業代支給分を基本給分と分けて給与明細書にも明示する事が必要です。
但し、想定された残業時間を超えて時間外労働が発生した場合には、超過分の支給を必ず行わなければなりません。(*次月分との相殺はできません)
また「フレックスタイム制」との併用も、各々が適法に運用されるならば全く問題ありません。
ちなみに「フレックスタイム制」ですと、「清算期間(通常1ヶ月とする場合が多いです)」内全体で法定労働時間(31日の月の場合は177時間)を超えない限りは時間外労働となりませんので、通常の労働時間制よりも残業に関して柔軟に対処できます。
投稿日:2006/04/12 21:37 ID:QA-0004350
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。大変参考になります。
恐れ入りますが、もう1点教えてください。
弊社の給与は、当月末締めの当月25日支給です。実際の給与計算が当月15日前後のため、実際の残業時間の計算は月の後半分は不可能なため、残業代は固定分のみとなってしまいます。月の後半分の実際の残業時間分を翌月計算分に繰越してもよろしいでしょうか。全額払いの原則に反することになりますでしょうか。
投稿日:2006/04/17 10:31 ID:QA-0031789大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えします
そうですね、御社の場合ですと当月末迄の残業代を見込み分も含め「全額払いの原則」に沿って支給しなければなりません。(*過剰に支払った残業代分があればは、翌月以降に調整することになります)
当月末締めの当月25日支給というのは、イレギュラーな方法で正直問題がありますので、できれば近いうちに「当月末締めの翌月25日払い」というような通常の計算形式に改められることをお勧めいたします。
投稿日:2006/04/17 11:26 ID:QA-0004401
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/04/17 12:21 ID:QA-0031813大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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