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地震災害による長期の帰省休暇の取扱いについて

いつも拝見させていただいております。

今回の東北大地震の地域出身の社員より、休暇の申し出がありました。

その休暇のとり方ですが、1週間勤務、1週間休暇を2ヶ月くらい繰り返したいとのことです。
その後は、1ヵ月に1週間、2ヶ月に1週間と休暇は少なくしていくとの申し出です。

出身地が、特に被害がひどい地域なのは確かで、休暇の利用は、支援物資を家族・親戚へ運ぶためと、
家族のケア(ご家族に痴呆症の方がいるとのこと)、
また、現地でボランティアを行う、ということらしいのですが、
この休暇分の賃金は、差し引いてしまって良いものなのでしょうか?

会社都合での休暇ではないですが、何となく心苦しいです。
一般的にはどのようにご対応されているのか、アドバイスいただければありがたいです。

よろしくお願いします。

投稿日:2011/03/29 17:29 ID:QA-0043249

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のケースですと、理由はともかく社員側の都合による休業ですので、ノーワーク・ノーペイの原則に基き、会社が賃金補償を行う法的義務まではございません。

但し、社員側の事情も天災によるやむを得ない事情ですので、経営事情が許せば任意に全部または一部の補償を行うことを検討されるのが望ましいといえるでしょう。文面の事情が明白であれば、他の社員からの不満もまず出ないものと考えられます。

いずれにしましても、こうした特別な場合による休暇等の規定が無い限り、本人に詳しい状況を確認された上で経営判断により決められるべき事柄といえます。

投稿日:2011/03/29 19:34 ID:QA-0043252

相談者より

ご回答ありがとうございました。早速、社内にて補償を検討してみます。

投稿日:2011/03/30 09:05 ID:QA-0043261参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内部統制厳守で

>何となく心苦しい
という理由で、有給か無給かを判断されるというのは、根本的な内部統制違反だと言えます。御社として就業規則に規定が無いのであれば、きっちりと明文化し、この機会に就業規則改定まで含めた正式な検討をすべきでしょう。そうでなければ地震被害者は可哀想だが、他責の交通事故は可哀想ではない、など、どんどん例外が生まれてしまいます。このような情緒的取り扱いは企業倫理の視点から好ましくないと判断いたします。

投稿日:2011/03/29 22:56 ID:QA-0043256

相談者より

ご回答ありがとうございました。就業規則改正を検討いたします。

投稿日:2011/03/30 09:02 ID:QA-0043260大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

まずは現状での対応確認が大切

 地震、インフルエンザ等予期せぬ事態が多い今日この頃ではありますが、その都度、振り回されないことも大切です。そのためには、まず、現状の就業規則で対応が取れないか確認してください。
休暇を取得させるかどうか、その休暇は無給か有給かですが、
1.年次有給休暇で対応できないか。
2.休職規定で、その他、特別の事情・・・・等で対応できないか。
3.特別休暇等の記載はないか等

本人も回りも納得できる基準、公平が大事です。
▲現状の就業規則では対応できないが、今回特別に認定する場合には、今後、同じようなケースがあった場合に、他の社員も認定する。そのことをルール化することです。
以上

投稿日:2011/03/30 11:34 ID:QA-0043262

相談者より

今後のこともあるので、全社員が公平となる就業規則の改正を検討してみます。

投稿日:2011/03/30 13:43 ID:QA-0043265参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則を維持しつつ、運用面で配慮

|※| 本人の不就労には、休日、有給休暇、特別休暇 ( 慶弔休暇など )、会社事由による休業、個人事由による休職・欠勤、労働争議 ( スト・ロックアウトなど )、労使いずれにも責のない不就労など、様々なものがあります。最初に、労働法規類、次に民法 ( ノーワークノーペイ )、最後に、会社の姿勢といった要素で整理してみると、割合、いい感じで筋書きが見えてくるものです。 .
|※| ご質問に戻りますが、国元在住家族のご不幸に対する本人のサポートは、厳しいようですが、残存有休の使用は別として、個人的事由に基づく不就労として取り扱うという原則は曲げるべきではないでしょう。原則を維持しつつ、出来る配慮は、欠勤期間を、考課、賞与、次回有休付与、その他、勤続期間に関係する労働条件に影響させない、などの運用面ではないでしょうか。なお、ボランティア休暇は、別の角度から検討すべき事柄だと思います。

投稿日:2011/03/30 12:05 ID:QA-0043263

相談者より

次回有給付与のご指摘ありがとうございました。前向きに検討させていただきます。

投稿日:2011/03/30 13:37 ID:QA-0043264大変参考になった

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