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遅刻控除と残業代の関係について

いつも参考にさせていただいています。

当社では9:00-17:30が就業規則で7:30以上の勤務が残業となります。

ここで問題なのですが
9:30出社ー21:30退社の場合(実働9時間)
当社では30分の遅刻分控除され
実働7:30を超えた 1時間30分が残業代としてしはらわれますが、これは2重控除になり違法ではありませんか?

たとえば、9:30出社17;30退社であれば、30分分ノーワークノーペイで控除できるとおもいますが
遅刻してその分を控除しておいて、なおかつ残業を所定労働時間を越えないと払わないというのは2重控除のようなきがしてなりません。
ご意見をお待ちしております。

投稿日:2011/03/08 15:51 ID:QA-0042859

fantaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

問題ありません。

■実働9時間ということですから、所定労働時間7時間30分を差し引いた1時間30分の残業を支払えば問題ありません。終業時刻にとらわれずに、何時間働いたかという、実働ベースでお考えください。なお、法定労働時間の8時間を超えた1時間分については、2割5分増の残業代となります。
以上

投稿日:2011/03/08 16:32 ID:QA-0042863

相談者より

それは残業代の話であり
遅刻控除がされている点についてはどのようにお考えなのでしょうか?

投稿日:2011/03/08 16:44 ID:QA-0042864あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

再度、回答させていただきます。

1.まず、後半の文面ですが、9:30-17:30であれば、30分控除はわかりますが、そのあと、「なおかつ残業を所定労働時間を越えないと払わない」ですが、9:30-18:00であれば、相殺。9:30-18:30(実働8h)であれば、30分残業となります。
2.前半に(実働9h)と記載されていますので、9h-7h30分=1h30分残業であれば問題ないと申しました。仮に1h30分から、さらに30h控除であれば、おっしゃるように2重控除ということになろうかと思います。
以上

投稿日:2011/03/08 17:35 ID:QA-0042866

相談者より

認識が間違っていたようです。
特に問題ないのですね。有難うございました。

投稿日:2011/03/09 10:13 ID:QA-0042882大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の内容ですが、9:30出社ー21:30退社で実働9時間(※休憩3時間と理解しております)の場合ですと、仮に遅刻によって御社制裁規定に基く減給をしないとすれば、当然ながら9時間分の賃金支払が必要になります。

勤務時間帯に関わらず、実働7時間~7時間30分の間の30分につき賃金が支払われないというのは、それ自体労基法上の賃金全額払いの原則に反していることになります。

また残業について法定条件を上回る特別な定めが無ければ、時間外労働の割増賃金部分(×0.25)は1日8時間を超えてから発生しますので、この場合には1時間分の割増賃金支給が必要です。

投稿日:2011/03/08 23:39 ID:QA-0042871

相談者より

特段問題はないということですね。
有難うございました。

投稿日:2011/03/09 10:14 ID:QA-0042883大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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