賃金交渉の妥結手続きについて
いつもお世話になっております。
当社は、昨年10月より給料制度を改め、従前の職能資格制度スタイルから、賃金テーブルにもとづく範囲給制度へ移行しました。(労働組合とも合意・了承)
賃金改定についても、ここで定めたテーブルにもとづく定時的(4月基準)な昇給をしていくこととして、従前の交渉による都度何%/平均何千円という形式の昇給は基本的には行わないものとして了解事項としていました。
ちょうど春闘の時期で、労働組合はその上部組合から、その場合でも昇給額の妥結手続きをするようにと説明を受けたようで、妥結書のようなものの交付はあるのかという問い合わせを受けました。
賃金テーブルによる昇給で了承済みなので、交渉もその部分はないことから、妥結書も必要ないと考えておりましたが、この昇給分についての書面交付が必要なのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2011/02/24 10:58 ID:QA-0042674
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、あくまで交渉当事者間で合意している以上、基本的には妥結書も必要ないものといえます。何か文書が必要ということであれば、それに代わり組合との合意書や任意の説明文書等を渡されるとよいでしょう。
その際、場合によっては上部団体の組合から直接団体交渉を申し入れられる可能性はありえます。申し入れがあれば、会社としましては団体交渉に誠実に応じることが必要です。そうなった場合、妥結書の作成有無等につきましては、交渉の中で取り決める事になりますが、組合側の要求に必ず応じなければならないといった義務まではございません。御社での個別に決定される賃金制度につきしっかりと説明し、会社組合との協議も行った上で決めている事を伝えれば通常問題ないものといえるでしょう。
投稿日:2011/02/24 12:31 ID:QA-0042679
相談者より
早速ありがとうございます。
当事者間のこととしてお互い必要なものをそろえるよう進めます。
投稿日:2011/02/24 17:08 ID:QA-0042683大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
その都度、労使間で合意書の形で、確認することが必要
※.詳細な状況は把握しかねますが、新制度へ移行しても ( 複数年契約なら別ですが )、毎年行った賃金改定の内容は、その都度、労使間で合意書の形で、確認することは欠かせないことだと思います。 .
※.その上で、尚、労組の上部団体から、「 妥結書のようなもの 」 を要求されるのは、上部組織の立場で、単組ごとにバラバラな形式の妥結内容を、統一様式で把握する必要によるものだと推測します。
投稿日:2011/02/24 12:34 ID:QA-0042680
相談者より
早速ありがとうございます。
合意を明確にするためにも、お互い必要なものを用意するよう進めます。
投稿日:2011/02/24 17:09 ID:QA-0042684大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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