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春闘バッチの着用について

勤務時間中に、上部団体より支給された5センチ×5センチ程度の「春闘」バッチを着用している職員がいます。業種は自動車教習所で、当該職員は生徒さんと接する指導員です。

就業規則では、具体的にバッチ着用禁止とは定めていません。
組合活動への介入とならないように、着用をやめさせることは出来るでしょうか?

投稿日:2011/02/16 20:01 ID:QA-0042569

*****さん
鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のようなバッジ・腕章等を着用した組合員の就労に関しましては、法的判断が難しく判例でも事情により見解が分かれています。

民間企業で工場内作業に従事する労働者に関しましては、こうした着用が業務に影響を及ぼすとは考えられないことから着用に問題はないとされた判例がございます。

他方、公職やホテルでの接客業務の場合ですと、顧客への影響が生じる可能性があることからも正当な行為とは認められないと判断されています。

文面のケースですと、接客に当たる指導員ですので、後者に該当するように思われますが、その一方でバッチ着用等に関し労働協約や就業規則上で取り決めがないことや具体的な活動内容を掲げているものではないことから、正直どのように判断すべきかは微妙なところです。

こうした場合の対応としましては、まずは一方的な措置を採るのではなく、接客する指導員に関しては勤務時間中に外してもらえないか労働組合と協議された上で決められるることをお勧めいたします。ただバッジの外観等にもよるでしょうが、着用だけで顧客の信用を失うとまでは考えにくい面もありますので、労使関係を良好に保つ上で余り強行に着用禁止を主張するのは労務管理面からも得策ではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/02/16 21:39 ID:QA-0042575

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/03/11 17:04 ID:QA-0042932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合いで

取り決めが無いのであれば、やはり組合との話し合いしか無いでしょう。
一方的に強要出来るものではありませんが、サービス業という性格から、非常に業務に悪影響を及ぼすという判断は理不尽とは思えません。お客様に対し特定のメッセージを送るというのは、やはり本来の組合活動を超えるものと感じます。
対立をあおることなく、会社の利益、競合が激化している環境を説明し、理解を得て、お客様と接する場所以外で着用を認めるのが現実的かと思います。

投稿日:2011/02/18 00:18 ID:QA-0042602

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/03/11 17:04 ID:QA-0042933大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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