制服着用義務規定について
制服着用義務規定に関してご質問です。
①就業規則に、このような定めをすることは法令上問題ありませんでしょうか?
②その場合、考えられる条文があれば、ご参考として教えて頂けませんでしょうか?
以上、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2006/04/27 20:00 ID:QA-0004535
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
制服着用に関して
制服着用に関して着用が職場における遵守義務であれば、服務規律として制服の着用を義務付ける事が問題ございません。
但しその際に考慮しなければいけないのは、制服着用を義務付けた場合、場合によりその着替えの時間が就業時間に含まれるということです。
投稿日:2006/04/28 09:28 ID:QA-0004539
相談者より
投稿日:2006/04/28 09:28 ID:QA-0031870参考になった
プロフェッショナルからの回答
制服着用義務について
基本的には法律上での問題はありません。一般的には生産や商品管理などの部門における技能職を対象に実施されています。
ただし、事務職などで仮に男性は自前のスーツで可、女性のみ所定の事務服という趣旨であれば、男女雇用機会均等法からの労働省令で定める事項には直接含まれてはいないものの、女性に対してのみ制服を支給することには合理的な理由は認められないという見解が出されており、男女とも支給しないか、男女とも希望者のみに支給するなど、男女で同一の取扱いをすることが望ましいという労働局の解釈がだされています。実際に、企業の制服実施状況をみると、毎年廃止するところが増えています。
なお、制服に関する規定は、就業規則の服務規律か、福利厚生制度から別規定で制定しているようです。条文例としては以下のとおりです。
「会社は○○職の社員に制服を支給(貸与)する。制服の貸与を受けた者は、勤務中は必ず着用しなければならない。また勤務外においてはこれを着用してはならない。退職する場合にはこれをすみやかに返却しなければならない。」
投稿日:2006/04/29 16:11 ID:QA-0004551
相談者より
投稿日:2006/04/29 16:11 ID:QA-0031876大変参考になった
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