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委任、嘱託、請負、業務委託 -適切な契約形態をご教示ください

お世話になります。

委任、嘱託、請負、業務委託等、非社員の契約形態はいくつか考えられるかと思いますが、弊社の今回の案件に最も適した契約形態をアドバイス、もしくはそれぞれの契約形態の違い、利点、問題点などをご教示いただければ幸いです。

弊社は、外国会社の日本支店です。日本国内では、「日本における代表者」の下に部門長を置き、国内での業務を行っております。株式会社等ではないため、部門長は日本支店に雇用された社員(管理監督者)となっています。

今般、あらたに部門をひとつ創設し、外部の方にその部門を一定期間指揮してもらう案が出ています。その方の現状との兼ね合いもあり、以下の条件で契約形態を検討しています。この場合に、どのような契約を結ぶのが適しているでしょうか。また、そもそもこのような配置は可能でしょうか。

・弊社との雇用関係は結ばない
・期間は有期契約
・該当部門の社員(弊社の正規社員)の指揮命令を行う
・対価は給与ではない形で支払い、弊社からは社会保険等には加入しない。税金はその個人が責任をもって申告する。

アドバイスをお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/02/02 15:06 ID:QA-0042295

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、業務の詳細等にもよりますので限られた情報のみでの確答は出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、最も重要な点は「雇用関係は結ばない」という部分になるものといえます。

その為には、御社と契約者との間で指揮命令関係が存在しない事、仕事内容に関する諾否の権利が契約者に存在する事、業務遂行に関わる費用等は原則として契約者が負担する事等の条件が求められます。

つまり、簡単に申しますと、例えば御社と研修講師との関係のように、実態としまして契約者が業務委託等をされた範囲内において自らの裁量で自由に仕事を行えるといった状況になっていなければなりません。

そうした状況であれば、文面のような形態で業務委託または委任契約を結ばれる事は可能であると考えられるでしょう。

投稿日:2011/02/02 22:34 ID:QA-0042306

相談者より

業務委託または、委任契約が可能とのこと、参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/02/07 18:03 ID:QA-0042389参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 準委任契約 」 が、比較的適している

■ 民法では、目的ごとに13種類の典型契約が定められていますが、これ以外にも、4つの有効要件 (※) を満たす限り、契約自由の原則によって、独自の契約内容を定めることができます。 .
■ ご相談事項を取り巻く状況、ニーズ、条件を拝見しますと、典型契約の一つである、委任契約の亜流の 「 準委任契約 」 が、比較的適しているのではないかと思われます。準委任とは、法律行為以外の事務の委託をすることをいい、委任の規定が準用されます。 .
■ 契約期間、委任行為の内容、報酬も自由に決めることができますし、労働契約ではありませんので、社会・労働保険の問題は起きず、給与所得としての源泉徴収も不要です。 .
■ 該当部門の社員に対する指揮命令の問題は、雇用関係がなくても、契約委任行為に含め、且つ、該当部門の社員の同意を得ておけば、ある程度は、機能させることは可能でしょう。
■ (※) 契約の有効要件 ⇒ 内容の確定性・実現可能性・適法性・社会的妥当性

投稿日:2011/02/03 10:34 ID:QA-0042324

相談者より

準委任契約が比較的適しているとのこと、また指揮命令の件にもご回答いただき大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/02/07 18:04 ID:QA-0042390大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

日本支店の代表者の契約

会社法でいう「支配人」に当たるものですね。
雇用関係ではなく、会社の取締役に準じる関係で、民法の委任関係に当たります。
その場合ですが、報酬に関して税金は所得税法が適用され、控除なし、本人が申告というのは難しいでしょう。
整理すると、関係は委任関係、報酬は課税対象で、所得の扱いを受けますから、所得税の甲欄の源泉税を徴収し、ご本人が確定申告することになります。

投稿日:2011/02/03 14:06 ID:QA-0042336

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 準委任契約 」 が、比較的適している (一部修正 )

下記の通り、修正、追加致します。失礼しました。
■ 前回答 《 給与所得としての源泉徴収も不要です 》 ⇒ 《 1回の報酬支払金額に対し、支払額の10%、100万円超の部分は、20%の源泉徴収を行い、支払調書を提出します。報酬を受けた人は、自分で、他の所得と合算して、確定申告を行います 》

投稿日:2011/02/03 20:34 ID:QA-0042342

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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