通勤手当支給における計測方法変更の件
ご教授願います。
当社は、駅から離れた場所にあり、社員のほとんどが自動車を交通手段として使用しております。通勤手当として会社から自宅までの直線距離(キロメートル単位にて小数点以下切り上げにて計算)に従い、ガソリン代を支給しております。
直線距離の計測方法は、従前より地図に当社を中心にコンパスを引き、会社から自宅までの距離を計測しておりました。同然自宅の場所は概略となりますので誤差が生じます。
近年、デジタル化が進み、電子地図等のソフトを使用することで、会社から自宅までの距離が10m単位まで正確に図ることが出来ます。
そこで質問です。今回、全ての社員をこの電子地図ソフトにて再測定したところ一部の社員において当然誤差が発生していたことが確認できました。(距離は±1km.月額ベースで±1,000程度となります。比率約15%の社員が対象)総務部門として、ある時点より全ての社員を電子地図ソフトを使用した正確な直線距離にて通勤手当を計算し、支給したいと考えますが、その手続きをお教え下さい。宜しくお願い致します。
投稿日:2011/01/28 12:14 ID:QA-0042216
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、計測そのものの内容・手段等技術的な事は詳しく存じ上げませんので、あくまで人事労務管理上の手続きに関する事柄に限って回答させて頂く件ご了承下さい。
変更に関しましては、まず就業規則(賃金規程)の改定が当然必要になります。その際、労働基準法の定めの通り、規定内容を変えるだけでなく過半数組合や労働者過半数代表の意見を聴いた上で労働基準監督署に届出しなければなりません。その際、測定方法を変える事自体の当否は特に問題となりません。
但し、当事案の場合、測定方法の見直しによって通勤手当支給額が減額される等労働条件の不利益変更となる場合がございますので、そうした結果を伴う場合には労使間で十分に協議された上で、不利益変更となる労働者について個別の同意も得ておくべきです。内容的に見ましてさほど難航する案件とは考えにくいですが、万一同意が得にくいようであれば、猶予期間を設ける等柔軟な対応をとられることで話を進めていけばよいでしょう。
投稿日:2011/01/28 12:39 ID:QA-0042217
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2011/02/19 12:49 ID:QA-0042619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社内通達で周知を図ればよいのでは・・・・・
現行の支給規程に、支給基準は定められていても、距離の計測方法 ( コンパスによる手作業か、電子ソフトか ) に就いてまで、格別な記載があるとは思えませんので、今回の変更は、不利益変更という視点から取り扱う必要はないでしょう。手続きとしては、実施時期を含め、「 より正確な方法での通勤距離の算定に基づいた金額を支給します 」 といった旨の社内通達で周知を図られてはいかがでしょうか。
投稿日:2011/01/28 13:11 ID:QA-0042221
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2011/02/19 12:49 ID:QA-0042618大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
自転車通勤の場合の通勤手当
自転車による通勤でも通勤手当を支給するのは理にかなっていますが、特別に法律があるわけではないです。
まず距離を参考にされることは1つの目安でしょうが、自転車の駐輪場の負担や盗難のリスクは同じですから、自転車通勤で10分も12分も差がないと考えます。
またガソリン代は市況価格が変化し、毎月変動しています。数年前から比較すると、ずいぶんと高くなっています。
むしろ通勤手当を固定的にして、その上で距離による部分をかさんするとよいのではないでしょうか?
例えば、一律3000円と距離に応じた加算分の合計とするなど。
投稿日:2011/01/28 13:12 ID:QA-0042222
プロフェッショナルからの回答
事前説明またはアナウンス
今回は、例えば、不景気の折、一方的に会社が有利となる方向で、社員の通勤手当を減らすべく、通勤手当支給を見直したというわけではありません。測定方法を、時代の流れで、デジタル方式でより正確に公平にしたといえます。結果として1000円の範囲でプラスになる社員もいれば、マイナスになる社員もいます。文書または、メール等で実施前にアナウンスすればよろしいかと思います。
投稿日:2011/01/28 13:29 ID:QA-0042227
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2011/02/19 12:47 ID:QA-0042616大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします。
御社が通勤手当支給に当たり「距離の計測方法について」内規等で定めていらっしゃるのであればその部分の変更が必要です。規定していない場合には、変更を事前に書面またはメールなどで社員全員に周知することで足ります。労働基準法上、通勤手当は会社に支払いの義務はなく、家族手当や住宅手当と同様に福利厚生の一環として支給されているものです。よって就業規則等で詳細を決めなければならないものではありません。
但し源泉所得税法において、片道の距離数によって非課税限度額の上限が定められております。詳細は国税局のホームページ「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」をご参照ください。ここでは、片道の通勤距離を「通勤経路に沿った長さ」と定義しておりますので、新しい計測方法が正しいかと思います。また、自動車通勤の場合、通勤距離の変更は標準報酬月額の変更要素となりますので、変更の3か月後には検証が必要です。ご注意ください。
投稿日:2011/01/28 16:14 ID:QA-0042233
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2011/02/19 12:47 ID:QA-0042615大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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