36協定の締結及び届出について
お世話になっております。
今回は36協定の締結及び届出について質問させていただきます。
弊社には200ヶ所以上の事業場があります。
この場合の36協定の所轄労基署への届出ですが、各事業場単位で締結して届出をする必要があるでしょうか?
使用者側の協定締結当事者は、その事業場の長ではなく社長となります。使用者側の協定締結当事者が社長の場合、協定は1本とみなされると認識しています。この場合であっても、労基署への届出は各事業場がそれぞれの所轄労基署へ届け出る必要がある事も認識しています。
弊社には組合が存在しないので、労働者側の協定締結当事者は従業員代表者となります。
投稿日:2011/01/21 17:04 ID:QA-0042094
- minami_chanさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
36協定の一括届出につきましては、協定締結当事者が同じであるという条件が必要です。
御社の場合、使用者側の当事者は社長で問題ないですが、労働者側の当事者につきましては過半数労働組合が無い為、各事業場毎の従業員過半数代表者でなければなりません。
従いまして、一括届出は出来ず、原則通り各事業場毎に所轄労基署へ届出を行うことになります。
投稿日:2011/01/21 20:05 ID:QA-0042100
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
事業場は200ヶ所以上ありますが、社会保険、労働保険などの手続、および給与計算は本社で一括して行っております。
言葉が足りませんでしたが、事業場では請負業務を行なっております。中には3名以下の事業場もあります。
このような場合でも個別締結が必要なのでしょうか?
投稿日:2011/01/26 11:28 ID:QA-0042176あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
一括届け出は無理
事業場が200以上あることはその届け出も煩瑣でしょうが、各事業場の従業員代表と会社の代表が交わす形になり、個別の三六協定を締結しないといけないです。
労組がない以上、一括届け出は無理で、認められないです。
投稿日:2011/01/21 21:21 ID:QA-0042106
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
社会保険等の一括と労使協定の一括届とは別内容になりますので、基本的には前回の回答通りとなります。
但し、各事業所が極めて小規模であり労基法上の独立した事業場として認め難いような場合には、直近の事業所または本社のみを事業場として取り扱う事が出来る可能性もございます。どうしても一括届出を望まれる場合には手続き上の事柄ですので、本社の労基署に御社の業態等を伝えた上で御相談されてみる事をお勧めいたします。
投稿日:2011/01/26 12:06 ID:QA-0042177
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
所轄の労基署に相談してみます。
有難うございました。
投稿日:2011/02/01 15:59 ID:QA-0042275大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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