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事業場外みなし労働の事業所に関する、三六協定の締結義務は?

三六協定書の締結範囲について質問させて下さい。

三六協定書については、労使協定により年間360時間までの時間外労働を
可能とする協定書と認識しておりますが、事業場外みなし労働をしている
従業員しかいない事業所(=営業所)に関しましては、締結は不要と考え
て差し支えないのでしょうか?

また、締結の必要があるとすればその理由も併せて教えて下さい。

投稿日:2017/06/02 11:54 ID:QA-0070853

やす4さん
茨城県/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず36協定書につきましては、本来法令違反となるはずの時間外・休日労働を有効足らしめる為に締結が義務付けられている文書になりますので、「360時間までの時間外労働を可能にする」といった特定の時間数を意図された場合のみ締結するものではございません。つまり、たとえ1年に1時間のみでも時間外または休日労働が発生する可能性がある事業所では、締結が不可欠です。

従いまして、事業場外みなし労働時間制でみなし労働時間が1日8時間以下の場合でも、時間外・休日労働の可能性がゼロでない限りは、36協定の締結が必要になります。

投稿日:2017/06/02 22:59 ID:QA-0070863

相談者より

よく理解できました。
ありがとうございます。

投稿日:2017/06/23 13:16 ID:QA-0071228大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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事業場外みなし労働時間制の労使協定例

事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

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